嘱託殺人被告事件

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号平成22(わ)566
判決日2010-10-08
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法25条1項、刑法202条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役2年6月に処する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。