損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号平成18(ワ)987
判決日2010-12-16
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告らに対し,それぞれ220万円及びこれに対する平成14年6
月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを10分し,その9を原告らの負担とし,その余を被告の負
担とする。
4 この判決の主文1項は,仮に執行することができる。

出典

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