損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号平成17(ワ)1646
判決日2011-01-26
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告A1有限会社は,原告に対し,被告A2,被告A3,被告A4及び被告
A5と連帯して(ただし,被告A2とは主文2項の限度で,被告A3,被告A
4及び被告A5とは主文3項ないし5項の限度で,それぞれ連帯して)204
9万4654円及びこれに対する平成11年5月25日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
2 被告A2は,原告に対し,被告A1有限会社と連帯して1024万7327
円及びこれに対する平成11年5月25日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
3 被告A3は,原告に対し,被告A1有限会社と連帯して341万5775円
及びこれに対する平成11年5月25日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
4 被告A4は,原告に対し,被告A1有限会社と連帯して341万5775円
及びこれに対する平成11年5月25日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
5 被告A5は,原告に対し,被告A1有限会社と連帯して341万5775円
及びこれに対する平成11年5月25日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,これを50分し,その11を被告らの負担とし,その余を原告
の負担とする。
8 この判決は,第1項ないし第5項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。