事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成17(ワ)1646 |
| 判決日 | 2011-01-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告A1有限会社は,原告に対し,被告A2,被告A3,被告A4及び被告 A5と連帯して(ただし,被告A2とは主文2項の限度で,被告A3,被告A 4及び被告A5とは主文3項ないし5項の限度で,それぞれ連帯して)204 9万4654円及びこれに対する平成11年5月25日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 2 被告A2は,原告に対し,被告A1有限会社と連帯して1024万7327 円及びこれに対する平成11年5月25日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 3 被告A3は,原告に対し,被告A1有限会社と連帯して341万5775円 及びこれに対する平成11年5月25日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 4 被告A4は,原告に対し,被告A1有限会社と連帯して341万5775円 及びこれに対する平成11年5月25日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 5 被告A5は,原告に対し,被告A1有限会社と連帯して341万5775円 及びこれに対する平成11年5月25日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,これを50分し,その11を被告らの負担とし,その余を原告 の負担とする。 8 この判決は,第1項ないし第5項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。