事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)29 |
| 判決日 | 2011-02-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 命令 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法51条1項、商法53条、商法54条、商法55条1項、商法55条2項、商法57条1項、商法66条1項、行政手続法13条1項2号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 埼玉県知事が原告に対して平成22年8月6日付けでした特定商取引に 関する法律第57条1項の規定に基づく原告の行う業務提供誘引販売取引 に関する業務の一部を停止する旨の命令処分(指令消費第△△△号)を取 り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。