事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成18(ワ)2714 |
| 判決日 | 2011-02-04 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告X1に対し960万円,原告X2及び原告X3に対し 各405万円,並びにこれらに対する平成21年1月24日から各支 払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その3を原告らの,その余を被告の 負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。