損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号平成18(ワ)2714
判決日2011-02-04
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告X1に対し960万円,原告X2及び原告X3に対し
各405万円,並びにこれらに対する平成21年1月24日から各支
払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その3を原告らの,その余を被告の
負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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