危険運転致死傷幇助被告事件

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号平成21(わ)1465
判決日2011-02-14
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
1 本件では,Cが,アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で本件車
両を走行させ,判示のとおりの危険運転致死傷の犯行を行ったことは,証拠上,
明らかであり,被告人両名及び被告人両名の弁護人ら(以下,被告人両名の弁
護人らを指すとき単に「弁護人ら」という)も特に争わない。
2 本件の事実認定における争点は,被告人両名が,Cがアルコールの影響によ
り正常な運転が困難な状態で本件車両を走行させること(以下「Cの犯行」と
もいう)を容易にさせたか否かである。
すなわち,検察官は,①Cが,「一回りしてきましょうか」などと言って了
解を求めたことに対して,被告人Aが「うん」,被告人Bが「そうしようか」
などと言って了解を与えたこと,②被告人両名が,Cの運転を制止すべき義務
があるのに制止せずに黙認したことが,それぞれCの犯行を容易にさせた行為
に当たり,上記①及び②の双方が認められればもちろん,いずれか一方しか認
められなくとも幇助罪が成立する旨主張し,弁護人らは,これらを争い,被告
人両名はいずれも無罪である旨主張する。
3 具体的な争点は,次のとおりである。
(1) 上記①の了解について
ア 被告人両名が了解を与えたか否か。
イ 被告人両名が了解を与えたことにより,Cの犯行が容易になったといえ
るか否か。
ウ 幇助の故意の有無,すなわち,被告人両名が,Cの犯行を容易にさせる
ことを分かっていながら,それでも了解を与えたといえるか否か。
エ 被告人Aについて,運転中のCに対し「よせよせ」などと言ったことに
より,了解を与えた影響が解消されたといえるか否か。
(2) 上記②の黙認について
ア 被告人両名に制止すべき義務があったか否か。
イ 被告人両名が制止しなかったことにより,Cの犯行が容易になったとい
えるか否か。
ウ 幇助の故意の有無,すなわち,被告人両名が,Cの犯行を容易にさせる
ことを分かっていながら,それでも制止しなかったといえるか否か。
エ 被告人Aについて,運転中のCに対し「よせよせ」などと言ったことに
より,制止すべき義務を尽くしたといえるか否か。
4 そこで,以下,具体的な争点に即して,判示の事実を認定した理由を補足的
に説明する。
なお,以下の説明において,日時はすべて平成20年2月17日のものであ
り,地名はすべて埼玉県内のものである。
第2 前提事実
関係証拠によれば,本件の前提となる事実として,次のような事実が認めら
れ,これらの点は,被告人両名及び弁護人らも特に争わない。
1 被告人両名とCとの関係
(1) 本件当時,被告人Aは45歳,被告人Bは43歳,Cは32歳であり,い
ずれも深谷市内にあるY運輸株式会社でトレーラーやトラックの運転手とし
て勤務していた。Y運輸での勤務年数は,被告人Aが約20年,被告人Bが
約15年,Cが六,

主文(判決文より)

被告人両名をそれぞれ懲役2年に処する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。