事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(わ)1465 |
| 判決日 | 2011-02-14 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 1 本件では,Cが,アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で本件車 両を走行させ,判示のとおりの危険運転致死傷の犯行を行ったことは,証拠上, 明らかであり,被告人両名及び被告人両名の弁護人ら(以下,被告人両名の弁 護人らを指すとき単に「弁護人ら」という)も特に争わない。 2 本件の事実認定における争点は,被告人両名が,Cがアルコールの影響によ り正常な運転が困難な状態で本件車両を走行させること(以下「Cの犯行」と もいう)を容易にさせたか否かである。 すなわち,検察官は,①Cが,「一回りしてきましょうか」などと言って了 解を求めたことに対して,被告人Aが「うん」,被告人Bが「そうしようか」 などと言って了解を与えたこと,②被告人両名が,Cの運転を制止すべき義務 があるのに制止せずに黙認したことが,それぞれCの犯行を容易にさせた行為 に当たり,上記①及び②の双方が認められればもちろん,いずれか一方しか認 められなくとも幇助罪が成立する旨主張し,弁護人らは,これらを争い,被告 人両名はいずれも無罪である旨主張する。 3 具体的な争点は,次のとおりである。 (1) 上記①の了解について ア 被告人両名が了解を与えたか否か。 イ 被告人両名が了解を与えたことにより,Cの犯行が容易になったといえ るか否か。 ウ 幇助の故意の有無,すなわち,被告人両名が,Cの犯行を容易にさせる ことを分かっていながら,それでも了解を与えたといえるか否か。 エ 被告人Aについて,運転中のCに対し「よせよせ」などと言ったことに より,了解を与えた影響が解消されたといえるか否か。 (2) 上記②の黙認について ア 被告人両名に制止すべき義務があったか否か。 イ 被告人両名が制止しなかったことにより,Cの犯行が容易になったとい えるか否か。 ウ 幇助の故意の有無,すなわち,被告人両名が,Cの犯行を容易にさせる ことを分かっていながら,それでも制止しなかったといえるか否か。 エ 被告人Aについて,運転中のCに対し「よせよせ」などと言ったことに より,制止すべき義務を尽くしたといえるか否か。 4 そこで,以下,具体的な争点に即して,判示の事実を認定した理由を補足的 に説明する。 なお,以下の説明において,日時はすべて平成20年2月17日のものであ り,地名はすべて埼玉県内のものである。 第2 前提事実 関係証拠によれば,本件の前提となる事実として,次のような事実が認めら れ,これらの点は,被告人両名及び弁護人らも特に争わない。 1 被告人両名とCとの関係 (1) 本件当時,被告人Aは45歳,被告人Bは43歳,Cは32歳であり,い ずれも深谷市内にあるY運輸株式会社でトレーラーやトラックの運転手とし て勤務していた。Y運輸での勤務年数は,被告人Aが約20年,被告人Bが 約15年,Cが六,
主文(判決文より)
被告人両名をそれぞれ懲役2年に処する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。