事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行ウ)36 |
| 判決日 | 2011-02-23 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件訴えに確認の利益があるか (2) 本件事故によりAが受傷していないといえるか 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点(1) (本件訴えに確認の利益があるか)について (原告の主張) 原告は,本件処分を受けた平成20年10月21日時点において,本件処 分により,免許証の有効期間が完了する日すなわち原告の誕生日である平成 23年8月31日の前後1か月間の次回更新期間に,法令上「優良運転者及 び一般運転者」として免許証の更新を受ける地位にないことが確定している。 しかしながら,本件事故に係る違反行為がなければ,本件処分は無効なので あり,そうであれば,少なくとも本件処分時点において,原告は,それまで 行政処分歴はないのであるから,次回更新時においては「優良運転者及び一 般運転者」と区分された免許証の更新を受ける地位にある。 なお,原告が,仮に本件処分後免許証更新までの間に違反行為を行った場 合は,次回更新時に法令上「優良運転者及び一般運転者」として免許証の更 新を受ける地位にはなくなる。しかし,現在まで原告は何ら違反行為を犯し ておらず,また,あくまでも本件処分時の原告の法的地位を問題としている のであるから,本件処分後の原告の違反行為の発生自体が不確定な事実だか らといって,確認の利益がないことにはならない。少なくとも本件処分を否 定しなければ,本件処分により本件処分時に原告が「優良運転者及び一般運 転者」として免許証の更新を受ける地位を失うことが確定するのである。そ うである以上,確認の利益は認められる。 (被告の主張) 以下のとおり,本件訴えには確認の利益がない。 ア 本件訴えは,過去の法律関係の確認を求める訴えであるが,「優良運転 者及び一般運転者」の区分による免許証を受けられるのは,平成23年8 月31日の40日前までの5年間,原告に違反行為のない場合であって, 平成20年10月21日時点ではそのような免許証の更新を受ける地位に はなく,確認することができない。 イ また,そもそも原告が次回の運転免許証更新時にいかなる運転免許証の 交付を受けられるかは,運転免許証更新時までの原告の違反行為の有無に かかっており,平成23年8月31日の40日前までの5年間に原告に違 反行為がない場合に初めて「優良運転者及び一般運転者」に対する免許証 が交付されるのであって,平成23年8月31日の40日前以前において は原告の主張する免許証交付請求権は未だ法的保護に値する権利とはいえ ない。無事故無違反を条件として地位の確認を求めるのであれば,条件成 就にかからしめる確認であって,紛争の直接かつ抜本的な解決にはならな い。 ウ さらに,原告は更新処分に対して抗告訴訟を提起することでその目的を 達成することができるのであり,原告の自動車を運転する自由は,
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。