事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(わ)1844 |
| 判決日 | 2011-05-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法19条1項2号、刑法21条、刑法45条、刑法199条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役13年に処する。 未決勾留日数中110日をその刑に算入する。 押収してある柳刃包丁1丁(平成23年押第22号符号1)を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。