損害賠償等請求事件,詐害行為取消請求事件

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号平成17(ワ)655
判決日2011-09-07
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1(1) 亡B1相続財産,被告B2,被告B4,被告B5,被告B6及び被告B7
は,原告A1に対し,連帯して(ただし,主文2(1)の限度で被告B3と連帯
して),2832万3503円及びこれに対する平成16年6月1日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 亡B1相続財産,被告B2,被告B4,被告B5,被告B6及び被告B7
は,原告A2に対し,連帯して(ただし,主文2(2)の限度で被告B3と連帯
して),1333万6751円及びこれに対する平成16年6月1日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 亡B1相続財産,被告B2,被告B4,被告B5,被告B6及び被告B7
は,原告A3に対し,連帯して(ただし,主文2(3)の限度で被告B3と連帯
して),1333万6751円及びこれに対する平成16年6月1日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 亡B1相続財産,被告B2,被告B4,被告B5,被告B6及び被告B7
は,原告A4に対し,連帯して(ただし,主文2(4)の限度で被告B3と連帯
して),352万4600円及びこれに対する平成16年6月1日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(5) 亡B1相続財産,被告B2,被告B3,被告B4,被告B5,被告B6及
び被告B7は,原告A5に対し,連帯して,231万3400円及びこれに
対する平成16年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
(6) 亡B1相続財産,被告B2,被告B4,被告B5,被告B6及び被告B7
は,原告A6に対し,連帯して(ただし,主文2(5)の限度で被告B3と連帯
して),626万3650円及びこれに対する平成16年6月1日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(7) 亡B1相続財産,被告B2,被告B3,被告B4,被告B5,被告B6及
び被告B7は,原告A7に対し,連帯して,128万0600円及びこれに
対する平成17年2月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
2(1) 被告B3は,原告A1に対し,亡B1相続財産,被告B2,被告B4,被
告B5,被告B6及び被告B7と連帯して,2740万1453円及びこれ
に対する平成16年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
(2) 被告B3は,原告A2に対し,亡B1相続財産,被告B2,被告B4,被
告B5,被告B6及び被告B7と連帯して,1287万5726円及びこれ
に対する平成16年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
(3) 被告B3は,原告A3に対し,亡B1相続財産,被告B2,被告B4,被
告B5,被告B6及び被告B7と連帯して,1287万5726円及びこれ
に対する平成16年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
(4) 被告B3は,原告A4に対し,亡B1相続財産,被告B2,被告B4,被
告B5,被告B6及び被告B7と連帯して,323万6400円及びこれに
対する平成16年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
(5) 被告B3は,原告A6に対し,亡B1相続財産,被告B2,被告B4,被
告B5,被告B6及び被告B7と連帯して,315万7200円及びこれに
対する平成16年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
3 被告B8は,別紙物件目録記載の各不動産について別紙登記目録記載の各所
有権移転登記の抹消登記手続をせよ。
4 原告らの被告B8以外の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,別表のとおりの負担とする。
6 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。