強姦致傷

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号平成21(わ)2107
判決日2011-12-20
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,被告人が本件犯行を行った犯人であるか否かである。
2 犯人特定に関する被害者供述の評価
被害者である証人Aは,公判で「平成21年11月,警察官から被告人の平成
11年当時の写真を含む5枚前後の写真を見せられ,被告人が青いジャンパーの
犯人だと分かり,被告人の写真を選んだ。その後,マジックミラー越しに被告人
を見たが,青いジャンパーの犯人だとすぐに分かった」旨供述しているので,こ
の供述の信用性等について検討する。
(1) 被害状況に関する供述の信用性
証拠(甲2,17,18,22)によれば,被害者は,被害を受けた約2時
間後に警察官に被害を申告した上,警察官から求められ,直ちに警察官に付き
添われて病院で診察を受けるとともに,パンツ等の着衣すべてを警察官に提出
し,膣内容物の採取にも応じているなど,捜査に積極的に協力していること,
その被害申告において,被害者は,見覚えのない男2人から姦淫されるなどの
被害を受けた旨の供述していることからすると,夜遅く帰宅したことについて
親等に言い訳するためなどの理由で,被害を装って虚偽の被害申告をしたとか,
特定の誰かを陥れるために虚偽の被害申告をしたとは考えられない。しかも,
被害者は,検察官に対し,かなり屈辱的な被害状況をリアルに供述している(甲
3)。
これらのことからすると,被害状況に関する被害者の供述は信用することが
できる。
(2) 犯人特定に関する供述の信用性等
被害者は,被害状況に関する供述において,犯人について,青いジャンパー
の男と白いセーターの男として表現しているが,被害当日に作成した被害届で
は,犯人のうちの一人の人相,特徴等について「年齢18歳から20歳くらい,
身長165から175センチくらい,体格やせ型,顔は面長の色白,目が一重
で細く,髪型は黒色の短髪で青色の野球帽をかぶっていた」旨供述し,公判で
は,このような人相等の犯人が青いジャンパーの男である旨供述している。
証拠(証人Aの公判供述,甲17)によれば,被害者は,視力がよくなく,
本件被害当時,メガネをかけるなどしておらず,また,夜で現場付近に街灯が
なかったことが認められるが,他方で,本件当日,電車で買い物に出かけてお
り,本件被害現場周囲には人家等があり,その明かりがあったことも認められ
る。しかも,被害者は上記のとおり青いジャンパーの男の目が一重であること
なども判別できていたことからすると,その犯人の人相をある程度しっかり認
識することができたと考えられる。また,被害者にとって本件被害は忘れられ
ない衝撃的な出来事であり,犯人らの特徴も長く記憶に残っていたとしても不
自然ではない。そうすると,被告人と青いジャンパーの犯人の同一性に関する
被害者の前記供述からすると,被告人と青いジャンパーの犯人の人相がよく似
てい

主文(判決文より)

被告人を懲役6年に処する。
未決勾留日数中180日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。