事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(わ)1809 |
| 判決日 | 2012-04-13 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 弁護人は,①判示第4の殺人につき,被告人がCを殺害した事実はなく,Cは自 殺によって死亡した可能性がある,②判示第5の殺人につき,被告人がDを殺害し た事実はなく,Dは失火によって死亡した可能性がある,③判示第8の殺人につき, 被告人がFを殺害した事実はなく,Fは自殺によって死亡した可能性があるから, いずれの殺人についても無罪である旨主張し,被告人もこれに沿う供述をする。 また,④判示第1及び第2の詐欺につき,いずれも詐欺罪が成立することは争わ ないものの,犯情として,被告人はA及びBとの結婚を真剣に考え,結婚に至るこ とを目標に交際していた旨主張し,被告人もこれに沿う供述をする。 さらに,⑤判示第7の詐欺につき,被告人がFから現金約470万円の交付を受 けた事実はなく,被告人はFとの結婚を真剣に考え,結婚に至ることを目標に交際
主文(判決文より)
被告人を死刑に処する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。