覚せい剤取締法違反(変更後の訴因 覚せい剤取締法違反,関税法違反)被告事件

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号平成24(わ)351
判決日2012-10-09
分類民事
判決文が挙げた条文刑法21条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役1年6月に処する。
未決勾留日数中200日をその刑に算入する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
押収してある覚せい剤1袋(平成24年押第48号の13)
を没収する。
訴因変更後の本件公訴事実中覚せい剤営利目的輸入及び関
税法違反の点については,被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。