事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(わ)351 |
| 判決日 | 2012-10-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法21条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役1年6月に処する。 未決勾留日数中200日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 押収してある覚せい剤1袋(平成24年押第48号の13) を没収する。 訴因変更後の本件公訴事実中覚せい剤営利目的輸入及び関 税法違反の点については,被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。