事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)3472 |
| 判決日 | 2012-10-24 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働基準法114条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告Dは,原告Aに対し,252万9307円及びうち249万8 166円に対する平成22年12月11日から支払済みまで年14. 6パーセントの割合による金員を支払え。 2 被告Dは,原告Aに対し,29万2782円を支払え。 3 被告Dは,原告Bに対し,246万0591円及びこれに対する平 成22年9月11日から支払済みまで年5パーセントの割合による金 員を支払え。 4 被告Dは,原告Bに対し,26万4250円を支払え。 5 被告E協同組合は,原告らに対し,各50万円及びこれに対する平 成22年9月11日から支払済みまで年5パーセントの割合による金 員を支払え。 6 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用については,原告Aに生じた費用の2分の1と被告Dに生 じた費用の2分の1の合計の5分の1を同原告の,その余を同被告の 各負担とし,原告Bに生じた費用の2分の1と同被告に生じた費用の 2分の1の合計の10分の1を同原告の,その余を同被告の各負担と し,原告Aに生じた費用の2分の1と被告E協同組合に生じた費用の 3分の1の合計の7分の6を同原告の,その余を同被告の各負担とし, 原告Bに生じた費用の2分の1と同被告に生じた費用の3分の1の合 計の7分の6を同原告の,その余を同被告の各負担とし,原告Cに生 じた費用の全部と同被告に生じた費用の3分の1の合計の6分の5を 同原告の,その余を同被告の各負担とする。 8 この判決は,第1項,第3項及び第5項に限り,仮に執行すること ができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。