地位確認及び未払賃金等請求事件

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号平成22(ワ)3472
判決日2012-10-24
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働基準法114条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告Dは,原告Aに対し,252万9307円及びうち249万8
166円に対する平成22年12月11日から支払済みまで年14.
6パーセントの割合による金員を支払え。
2 被告Dは,原告Aに対し,29万2782円を支払え。
3 被告Dは,原告Bに対し,246万0591円及びこれに対する平
成22年9月11日から支払済みまで年5パーセントの割合による金
員を支払え。
4 被告Dは,原告Bに対し,26万4250円を支払え。
5 被告E協同組合は,原告らに対し,各50万円及びこれに対する平
成22年9月11日から支払済みまで年5パーセントの割合による金
員を支払え。
6 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用については,原告Aに生じた費用の2分の1と被告Dに生
じた費用の2分の1の合計の5分の1を同原告の,その余を同被告の
各負担とし,原告Bに生じた費用の2分の1と同被告に生じた費用の
2分の1の合計の10分の1を同原告の,その余を同被告の各負担と
し,原告Aに生じた費用の2分の1と被告E協同組合に生じた費用の
3分の1の合計の7分の6を同原告の,その余を同被告の各負担とし,
原告Bに生じた費用の2分の1と同被告に生じた費用の3分の1の合
計の7分の6を同原告の,その余を同被告の各負担とし,原告Cに生
じた費用の全部と同被告に生じた費用の3分の1の合計の6分の5を
同原告の,その余を同被告の各負担とする。
8 この判決は,第1項,第3項及び第5項に限り,仮に執行すること
ができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。