事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(わ)1544 |
| 判決日 | 2012-11-06 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法45条、刑法60条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を判示第1及び第2の各罪について無期懲役 に,判示第3の各罪について懲役2年に処する。 未決勾留日数中280日を無期懲役の刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。