事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)3124 |
| 判決日 | 2021-08-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 控訴人らの控訴及び被控訴人の附帯控訴に基づき,原判決主文第1項及び第 2項を次のとおり変更する。 控訴人らは,被控訴人に対し,連帯して7389万5386円及びうち5 714万0547円に対する平成23年6月8日から,うち664万円に対 する平成24年4月27日から,うち37万5000円に対する同年7月2 0日から,うち650万円に対する同年11月28日から各支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 被控訴人のその余の請求を棄却する。 2 被控訴人が当審において拡張した請求に基づき,控訴人らは,被控訴人に対 し,連帯して79万4468円を支払え。 3 被控訴人が当審において拡張したその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,第一,二審を通じてこれを3分し,その2を被控訴人の負担と し,その余を控訴人らの負担とする。 5 この判決の主文第1項 及び第2項は,仮に執行することができる。 6 控訴人国が5000万円の担保を供するときは,その仮執行を免れることが できる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。