損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和1(ネ)3124
判決日2021-08-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法719条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 控訴人らの控訴及び被控訴人の附帯控訴に基づき,原判決主文第1項及び第
2項を次のとおり変更する。
控訴人らは,被控訴人に対し,連帯して7389万5386円及びうち5
714万0547円に対する平成23年6月8日から,うち664万円に対
する平成24年4月27日から,うち37万5000円に対する同年7月2
0日から,うち650万円に対する同年11月28日から各支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
被控訴人のその余の請求を棄却する。
2 被控訴人が当審において拡張した請求に基づき,控訴人らは,被控訴人に対
し,連帯して79万4468円を支払え。
3 被控訴人が当審において拡張したその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,第一,二審を通じてこれを3分し,その2を被控訴人の負担と
し,その余を控訴人らの負担とする。
5 この判決の主文第1項 及び第2項は,仮に執行することができる。
6 控訴人国が5000万円の担保を供するときは,その仮執行を免れることが
できる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。