事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(わ)343 |
| 判決日 | 2013-07-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 命令 |
この事件の代理人
- 双方申請(検察官)
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 争点 弁護人は,X9,X8,X10及びX11が,共謀の上,Eに対してけん銃を発 射して殺害したこと及びけん銃2丁をこれに適合する実包と共に携帯して所持した こと(以下「本件殺害等」という。)は争わないが,被告人による本件殺害等の指 示,被告人とX1,X2,X3,X4,X5,X6,X7との間での本件殺害等の 共謀を否定し,本件殺害等が団体であるA2一家の活動として組織により行われた ものではないとして,被告人の無罪を主張する。 しかし,当裁判所は,関係各証拠によれば,公訴事実は優に認められるものと判 断した。以下,その認定の理由について説明する。 なお,以下において,月日は特段の記載がない限り,平成20年のものである。 第2 本件関係者等 関係各証拠によれば,A1組の組織及び本件関係者は以下のとおりと認められ, この点は特に弁護人も争わない。 1 A1組は,兵庫県神戸市に主たる事務所を置き,その傘下に2万人を超える 構成員が所属する暴力団組織である。A1組は最上位に位置する一次団体であり, その傘下の二次団体が92組織,更にその下位に多数の三次団体,四次団体が所属 している。被告人は,A1組の若中(平組員)であった。 2 A2一家は,静岡県静岡市内に本部事務所を置くA1組二次団体の組織であ り,その傘下に,A3連合,A7一家,A5会,A6組,A9連合など約26の三 次団体があり,構成員は,傘下組織も含めると約500名である。A2一家では, 被告人が総長(首領),X1が若頭(首領に次ぐ地位),X2が本部長(若頭に次 ぐ地位),X3らが若頭補佐(本部長に次ぐ地位),X4,X5,Y1(以下「Y 1」という。),Y2(以下「Y2」という。),Y3(以下「Y3」という。) が若中,X6が準幹部(若中より下の地位)であった。 3 A3連合は,神奈川県横浜市内に本部事務所を置く組織であり,その傘下組 織に,A4会,A10会など約13の四次団体があり,構成員は,周辺者も含める と約130名から150名である。A3連合では,X1が会長(首領),Y2が若 頭,Y4が本部長(以下「Y4」という。)X7,Y5(以下「Y5」という。), Y6(以下「Y6」という。)らが若頭補佐,Y7(以下「Y7」という。)が舎 弟頭補佐,Y8(以下「Y8」という。)が舎弟,X9,Y9(以下「Y9」とい う。)らが若中,X10らが準幹部であった。 4 A7一家は,静岡県静岡市内に本部事務所を置く組織であり,構成員は,四, 五十名ぐらいである。A7一家では,X4が組長(首領),Y10(以下「Y10」 という。)が若頭,Y3が本部長,X5及びY1が若頭補佐,Y11(以下「Y1 1」という。)及びY12(以下「Y12」という。)が幹部(若頭補佐に次ぐ地 位)であった。なお,被告人はA
主文(判決文より)
被告人を無期懲役及び罰金3000万円に処する。 未決勾留日数中1000日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは,金5万円を1日に換算した期 間被告人を労役場に留置する。 訴訟費用は全部被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。