組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(変更後の訴因 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反),銃砲刀剣類所持等取締法違反

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号平成22(わ)343
判決日2013-07-18
分類民事
判決種別命令

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点に対する判断)
第1 争点
弁護人は,X9,X8,X10及びX11が,共謀の上,Eに対してけん銃を発
射して殺害したこと及びけん銃2丁をこれに適合する実包と共に携帯して所持した
こと(以下「本件殺害等」という。)は争わないが,被告人による本件殺害等の指
示,被告人とX1,X2,X3,X4,X5,X6,X7との間での本件殺害等の
共謀を否定し,本件殺害等が団体であるA2一家の活動として組織により行われた
ものではないとして,被告人の無罪を主張する。
しかし,当裁判所は,関係各証拠によれば,公訴事実は優に認められるものと判
断した。以下,その認定の理由について説明する。
なお,以下において,月日は特段の記載がない限り,平成20年のものである。
第2 本件関係者等
関係各証拠によれば,A1組の組織及び本件関係者は以下のとおりと認められ,
この点は特に弁護人も争わない。
1 A1組は,兵庫県神戸市に主たる事務所を置き,その傘下に2万人を超える
構成員が所属する暴力団組織である。A1組は最上位に位置する一次団体であり,
その傘下の二次団体が92組織,更にその下位に多数の三次団体,四次団体が所属
している。被告人は,A1組の若中(平組員)であった。
2 A2一家は,静岡県静岡市内に本部事務所を置くA1組二次団体の組織であ
り,その傘下に,A3連合,A7一家,A5会,A6組,A9連合など約26の三
次団体があり,構成員は,傘下組織も含めると約500名である。A2一家では,
被告人が総長(首領),X1が若頭(首領に次ぐ地位),X2が本部長(若頭に次
ぐ地位),X3らが若頭補佐(本部長に次ぐ地位),X4,X5,Y1(以下「Y
1」という。),Y2(以下「Y2」という。),Y3(以下「Y3」という。)
が若中,X6が準幹部(若中より下の地位)であった。
3 A3連合は,神奈川県横浜市内に本部事務所を置く組織であり,その傘下組
織に,A4会,A10会など約13の四次団体があり,構成員は,周辺者も含める
と約130名から150名である。A3連合では,X1が会長(首領),Y2が若
頭,Y4が本部長(以下「Y4」という。)X7,Y5(以下「Y5」という。),
Y6(以下「Y6」という。)らが若頭補佐,Y7(以下「Y7」という。)が舎
弟頭補佐,Y8(以下「Y8」という。)が舎弟,X9,Y9(以下「Y9」とい
う。)らが若中,X10らが準幹部であった。
4 A7一家は,静岡県静岡市内に本部事務所を置く組織であり,構成員は,四,
五十名ぐらいである。A7一家では,X4が組長(首領),Y10(以下「Y10」
という。)が若頭,Y3が本部長,X5及びY1が若頭補佐,Y11(以下「Y1
1」という。)及びY12(以下「Y12」という。)が幹部(若頭補佐に次ぐ地
位)であった。なお,被告人はA

主文(判決文より)

被告人を無期懲役及び罰金3000万円に処する。
未決勾留日数中1000日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは,金5万円を1日に換算した期
間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。