下水道使用料納入通知処分取消請求事件(甲事件),下水道使用料納入通知処分取消請求事件(乙事件),過料処分取消請求事件(丙事件)

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号平成23(行ウ)46
判決日2013-09-25
分類民事
判決文が挙げた条文民法153条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 A市長の甲事件原告に対する平成22年12月24日付けの下水道使
用料4301万8739円の納入の通知処分を取り消す。
2 A市長の乙事件原告兼丙事件原告に対する平成22年12月24日付
けの下水道使用料8916万8929円の納入の通知処分を取り消す。
3 A市長の乙事件原告兼丙事件原告に対する平成23年4月1日付けの
5163万3136円の過料処分を取り消す。
4 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。