事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)46 |
| 判決日 | 2013-09-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法153条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 A市長の甲事件原告に対する平成22年12月24日付けの下水道使 用料4301万8739円の納入の通知処分を取り消す。 2 A市長の乙事件原告兼丙事件原告に対する平成22年12月24日付 けの下水道使用料8916万8929円の納入の通知処分を取り消す。 3 A市長の乙事件原告兼丙事件原告に対する平成23年4月1日付けの 5163万3136円の過料処分を取り消す。 4 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。