保証債務履行請求事件

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号平成25(ワ)1826
判決日2014-04-30
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告A及び被告Bは,原告に対し,連帯して,626万7580円及び
うち507万7294円に対する平成17年6月2日から支払済みまで年
14パーセントの割合(年365日の日割計算)による金員を支払え。
2 被告Cは,原告に対し,260万8659円及びうち230万0684
円に対する平成16年3月13日から支払済みまで年14パーセントの割
合(年365日の日割計算)による金員を支払え。
3 被告Aは,原告に対し,353万5703円及びうち290万2421
円に対する平成17年6月2日から支払済みまで年14パーセントの割合
(年365日の日割計算)による金員を支払え。
4 訴訟費用は,被告らの負担とする。
5 この判決は,仮に執行することができる。
事 実
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
主文同旨。
2 本案前の答弁
本件訴えをいずれも却下する。
訴訟費用は,原告の負担とする。
3 本案の答弁
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は,原告の負担とする。
第2 当事者の主張
1 請求原因
原告は,中小企業者等が金融機関から事業資金等を借り入れるに際し,その
借入金の支払保証等をなすことを業務とし,信用保証協会法に基づき設立された法
- 1 -
人である。
株式会社E銀行(以下「訴外銀行」という。)の債権
ア Dは,訴外銀行から融資を受けるに当たり,平成10年4月17日,原告と
の間で次の約定の信用保証委託契約を締結した。
原告は,Dの訴外銀行に対する債務につき,連帯保証する。
原告が,訴外銀行から保証債務の履行を求められたときは,Dに対して通
知・催告せず代位弁済することができる。
Dは,原告が代位弁済した弁済額及びこれに対する代位弁済日の翌日から支
払済みまで年14.6パーセントの割合(年365日の日割計算)による損害金を
支払う。
イ 被告A及び被告Bは,上記同日,原告に対し,前項の信用保証委託契約に基
づくDの原告に対する債務を書面により連帯保証した。
ウ 訴外銀行は,Dに対し,次の約定で金員を貸し渡した。原告は,Dの訴外銀
行に対する借入債務を書面により連帯保証した。
保証委託契約日 平成10年4月17日
金銭消費貸借契約日 平成10年4月28日
貸付額 800万円
最終弁済期限 平成18年4月20日
利息 年1.40パーセント(年365日の日割計算)
損害金 年14パーセント(年365日の日割計算)
弁済方法 平成11年5月20日を第1回とし,以後毎月20日に9万60
00円宛83回,最終回である平成18年4月20日に3万2000円の分割弁済
期限の利益喪失 債務の一部でも履行を遅滞したとき,請求によって期限の
利益を喪失する。
(以下,訴外銀行のDに対する上記債権を「第1の債権」という。)
F組合(以下「訴外信組」という。)の債権
-

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。