事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)2274 |
| 判決日 | 2017-05-24 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 (1) 秘密面会を許さない東京拘置所長の措置の違法性等(ただし,後記 (3)の点を除く。) (原告らの主張) - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,100万円及びこれに対する平成26年12 月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し11万円,原告Cに対し17万円,原告Dに対 し7万円,原告Eに対し5万円,原告Fに対し9万円,原告Gに対し7 万円,原告Hに対し24万円,原告Iに対し5万円,原告Lに対し7万 円,原告Mに対し11万円,原告Nに対し8万円,原告Oに対し8万 円,原告Pに対し8万円,原告Qに対し9万円,原告Rに対し6万円, 原告Sに対し10万円,原告Uに対し14万円,原告Vに対し5万円, 原告Wに対し2万円及び原告Xに対し2万円並びにこれらに対するいず れも平成26年12月25日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 3 原告B,原告C,原告D,原告E,原告F,原告G,原告H,原告 I,原告L,原告M,原告N,原告O,原告P,原告Q,原告R,原告 S,原告U,原告V,原告W及び原告Xのその余の請求並びに原告J, 原告K及び原告Tの請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告Aを除く原告らの負担と し,その余を被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。