損害賠償

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号平成26(ワ)2274
判決日2017-05-24
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 秘密面会を許さない東京拘置所長の措置の違法性等(ただし,後記
(3)の点を除く。)
(原告らの主張)
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主文(判決文より)

1 被告は,原告Aに対し,100万円及びこれに対する平成26年12
月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告Bに対し11万円,原告Cに対し17万円,原告Dに対
し7万円,原告Eに対し5万円,原告Fに対し9万円,原告Gに対し7
万円,原告Hに対し24万円,原告Iに対し5万円,原告Lに対し7万
円,原告Mに対し11万円,原告Nに対し8万円,原告Oに対し8万
円,原告Pに対し8万円,原告Qに対し9万円,原告Rに対し6万円,
原告Sに対し10万円,原告Uに対し14万円,原告Vに対し5万円,
原告Wに対し2万円及び原告Xに対し2万円並びにこれらに対するいず
れも平成26年12月25日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
3 原告B,原告C,原告D,原告E,原告F,原告G,原告H,原告
I,原告L,原告M,原告N,原告O,原告P,原告Q,原告R,原告
S,原告U,原告V,原告W及び原告Xのその余の請求並びに原告J,
原告K及び原告Tの請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告Aを除く原告らの負担と
し,その余を被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。