埼玉県議会政務調査費返還

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)12
判決日2017-08-30
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,被告補助参加人民進党・無所属の会に対し,56万2446
円の支払を請求せよ。
2 被告は,被告補助参加人刷新の会に対し,851万2764円の支払
を請求せよ。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用(被告補助参加人らの補助参加によって生じた費用を除く。)
は,これを5分し,その3を原告の負担とし,その余は被告の負担とし,
被告補助参加人民進党・無所属の会の補助参加によって生じた費用は,
これを6分し,その5を原告の負担とし,その余は同被告補助参加人の
負担とし,被告補助参加人刷新の会の補助参加によって生じた費用は,
これを2分し,その1を原告の負担とし,その余は同被告補助参加人の
負担とする。

出典

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