事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)12 |
| 判決日 | 2017-08-30 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,被告補助参加人民進党・無所属の会に対し,56万2446 円の支払を請求せよ。 2 被告は,被告補助参加人刷新の会に対し,851万2764円の支払 を請求せよ。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用(被告補助参加人らの補助参加によって生じた費用を除く。) は,これを5分し,その3を原告の負担とし,その余は被告の負担とし, 被告補助参加人民進党・無所属の会の補助参加によって生じた費用は, これを6分し,その5を原告の負担とし,その余は同被告補助参加人の 負担とし,被告補助参加人刷新の会の補助参加によって生じた費用は, これを2分し,その1を原告の負担とし,その余は同被告補助参加人の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。