事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)1378 |
| 判決日 | 2017-10-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法9条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点となっており,この点に関する報道 が連日行われ,同年7月1日,憲法9条は,集団的自衛権の行使を許容す るものと解釈するとの閣議決定がされた(公知の事実)。 ウ 本件俳句は,原告が,平成26年6月初旬ころ,東京都中央区b町で行 われていた憲法9条は集団的自衛権の行使を許容するものであるとの解釈 に反対する女性らのデモを見かけて,これに加わったことをきっかけに詠 まれたものである(甲24,原告本人・23頁)。 (5) 本件俳句の不掲載について ア Dは,平成26年6月25日,本件句会の代表代行であったHに対し, 本件俳句は,世論を二分するようなテーマのものであるため,本件たより に掲載することはできない旨伝え,代わりに別の俳句を提出することはで きないかと提案したところ,Hは,これを断った(H・6頁,D・28 頁)。 イ このため,原告は,翌26日,三橋公民館に電話したところ,Dがこれ に対応し,原告に対し,本件俳句を本件たよりに掲載することはできない 旨伝えた(原告本人・11頁,D・8頁)。 原告は,Dに対し,本件俳句を本件たよりに掲載することができない理 由について書面で回答するよう求めたところ,三橋公民館は,同年7月3 日,原告に対し,館長(C)名義で,本件俳句を本件たよりに掲載するこ とができない理由について,「公民館だよりへの俳句不掲載について」と 題する書面(以下「本件書面1」という。)で回答した(甲2,3,D・ 9頁)。 本件書面1には,三橋公民館が本件俳句を本件たよりに掲載することが できないと判断した根拠として,①公民館は特定の政党の利害に関する事 業を行うことは禁止されていること(社会教育法23条1項2号),②国 内世論が大きく分かれているものは広告掲載を行わないとされていること (さいたま市広告掲載基準4条(1)エ)が挙げられており,本件俳句の
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成26年7月1日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを70分し,その1を被告の負担とし,その余を 原告の負担とする。 4 この判決は第1項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。