事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)1642 |
| 判決日 | 2020-02-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,消費者との間で,被告が運営するポータルサイト「モバゲー」 のサービス利用契約を締結するに際し,別紙契約条項目録1記載の契約条 項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を行ってはならない。 2 被告は,その従業員らに対し,被告が前項記載の意思表示を行うための 事務を行わないことを指示せよ。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。