免責条項等使用差止請求事件

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号平成30(ワ)1642
判決日2020-02-05
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,消費者との間で,被告が運営するポータルサイト「モバゲー」
のサービス利用契約を締結するに際し,別紙契約条項目録1記載の契約条
項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を行ってはならない。
2 被告は,その従業員らに対し,被告が前項記載の意思表示を行うための
事務を行わないことを指示せよ。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。

出典

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