事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(わ)1727 |
| 判決日 | 2021-05-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法18条、刑法21条、刑法45条、刑法208条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を判示第1の罪について罰金20万円に,判示第2な いし第5の罪について懲役8月に処する。 未決勾留日数中90日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは,金5000円を 1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。