事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)1465 |
| 判決日 | 2021-12-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 ⑴ 争点1 本件中学校の教諭らの行為の違法性の有無 (原告の主張) - 3 - ア 教諭らの職務上の義務について 本件中学校の教諭らは,生徒の心身の安全に配慮し学習環境を整備すべ き義務を負い,生徒がいじめを受けるときは,以下の義務等を負う(法2 3条2項ないし4項,28条1項2号)。 いじめ防止義務 調査義務 組織的対応義務 いじめの加害生徒及びその保護者に対する指導助言義務 被害生徒及びその保護者との信頼関係構築義務 不登校防止義務及び不登校解消義務 いじめ解消確認義務 イ 不登校1までの対応 d教諭は,平成27年5月,原告母から本件行為1について知らされ, 本件行為1がLINE外しと呼ばれる典型的ないじめであるにもかかわ らず,その重大性を認識せず,原告への聞き取り調査やh教諭との情報 共有を行わず,いじめを根絶する義務を怠った。のみならず,d教諭は, 部員らに軽率に注意を与え,原告が逆恨みされる原因を作った。 教諭らは,本件行為1に適切な対応がされずいじめの温床が放置され ていたから原告が更にいじめを受けることが予見されたにもかかわらず, いじめ防止義務を怠り本件行為2以降のいじめを発生させた。その後原 告の受けたいじめは,全て教諭らが更なるいじめが予見されたにもかか わらずこれを防止しなかった結果発生したものである。教諭らは,いじ め防止義務を尽くさず本件行為2~4のいじめを発生させ,しかも原告 及び原告母から本件行為2~4について対応を求められても,調査や指 導等を行わなかった。このため,原告は,同年5月9日から欠席を余儀 なくされ,不登校1に陥った。 - 4 - ウ h教諭の体罰 h教諭は,不登校1の間,原告を家庭訪問し,原告に対し,原告のj中 ノート(生徒が家庭学習の内容を記入し学級担任に提出してコメントを受 けるためのノート)を自分が見ることを申し出た。原告は,憧れていたh 教諭への信頼から登校を再開した。ところが,h教諭は,平成28年7月 15日及び同年9月5日,職員室において,原告に対し,j中ノートに空 白が多いことを注意し,右手拳でその頭部を殴打し左手で右耳を引っ張る 体罰を加えた。h教諭の行為は,生徒に安心して学習できる環境を提供す るどころか,恐怖心と不信感を抱かせ不登校を招来するから,学習環境整 備義務に違反し違法である。 エ 不登校2の間の対応 不登校2の原因 原告は,平成28年9月12日に本件行為5のいじめを受け,h教諭 の体罰により同教諭への信頼を失い,同月14日から不登校2に陥り, また,同月15日未明,左手首をカッターナイフで切る自傷行為(以下 「本件自傷行為」という。)に及んだ。 教諭らの不対応 教諭らは,同月15日,原告母が本件中学校で校長やh教諭らと面談 し,本件行為5も含めたそ
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,55万円及びこれに対する平成30年7月28日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その9は原告の負担とし,その余は被告の負 担とする。 4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。