損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号平成26(ワ)501
判決日2022-04-20
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張 ................................................................................ 23
第4章 当裁判所の判断 ........................................................................................... 24
第1節 被告国の責任について ............................................................................. 24
第1 認定事実 .................................................................................................. 24
1 地震に関する一般的知見 ......................................................................... 24
2 津波に関する一般的知見 ......................................................................... 26
3 主要な原子力発電所事故等 ..................................................................... 27
4 想定すべき津波に関する研究等の状況(長期評価公表前) ................... 28
5 長期評価 .................................................................................................. 33
6 想定すべき津波に関する研究等の状況(長期評価公表後) ................... 37
7 貞観津波に関する研究等 ......................................................................... 42
8 被告国及び被告東電等の福島第一原発に関する対応状況 ....................... 43
9 シビアアクシデントの知見 ..................................................................... 52
10 本件事故後の法令等の制定・改正等 .......................................................

主文(判決文より)

1 被告東電は、原告番号21-1に対し、2200万円及びこれに対する平成2
3年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告東電は、原告らのうち別紙3「認容額等一覧表」の「認容」欄に「一部」
との記載のある者に対し、それぞれの原告に係る同一覧表の「認容額」欄記載の
各金員及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
3 原告らのうち別紙3「認容額等一覧表」の「認容」欄に「一部」との記載のあ
る者の被告東電に対するその余の請求をいずれも棄却する。
4 原告らのうち別紙3「認容額等一覧表」の「認容」欄に「一部」又は「〇」と
の記載のない者の被告東電に対する請求をいずれも棄却する。
5 原告らの被告国に対する請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は、原告番号21-1と被告東電との間においては、被告東電の負担
とし、原告らのうち別紙3「認容額等一覧表」の「認容」欄に「一部」との記載
のある者と被告東電との間においては、それぞれの原告に係る同一覧表の「原告
の訴訟費用負担割合」欄記載の割合を各原告の負担とし、その余は被告東電の負
担とし、原告らのうち同一覧表の「認容」欄に「一部」又は「〇」との記載のな
い者と被告東電との間においては、各原告の負担とし、原告らと被告国との間に
おいては、原告らの負担とする。
7 この判決は、1項及び2項に限り、仮に執行することができる。
ただし、被告東電が、原告らのうち別紙3「認容額等一覧表」の「認容」欄に
「一部」又は「〇」との記載のある者に対し、それぞれの原告に係る同一覧表の
「担保額」欄記載の各金員の担保を供するときは、その執行を免れることができ
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。