事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)501 |
| 判決日 | 2022-04-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 ................................................................................ 23 第4章 当裁判所の判断 ........................................................................................... 24 第1節 被告国の責任について ............................................................................. 24 第1 認定事実 .................................................................................................. 24 1 地震に関する一般的知見 ......................................................................... 24 2 津波に関する一般的知見 ......................................................................... 26 3 主要な原子力発電所事故等 ..................................................................... 27 4 想定すべき津波に関する研究等の状況(長期評価公表前) ................... 28 5 長期評価 .................................................................................................. 33 6 想定すべき津波に関する研究等の状況(長期評価公表後) ................... 37 7 貞観津波に関する研究等 ......................................................................... 42 8 被告国及び被告東電等の福島第一原発に関する対応状況 ....................... 43 9 シビアアクシデントの知見 ..................................................................... 52 10 本件事故後の法令等の制定・改正等 .......................................................
主文(判決文より)
1 被告東電は、原告番号21-1に対し、2200万円及びこれに対する平成2 3年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告東電は、原告らのうち別紙3「認容額等一覧表」の「認容」欄に「一部」 との記載のある者に対し、それぞれの原告に係る同一覧表の「認容額」欄記載の 各金員及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 3 原告らのうち別紙3「認容額等一覧表」の「認容」欄に「一部」との記載のあ る者の被告東電に対するその余の請求をいずれも棄却する。 4 原告らのうち別紙3「認容額等一覧表」の「認容」欄に「一部」又は「〇」と の記載のない者の被告東電に対する請求をいずれも棄却する。 5 原告らの被告国に対する請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は、原告番号21-1と被告東電との間においては、被告東電の負担 とし、原告らのうち別紙3「認容額等一覧表」の「認容」欄に「一部」との記載 のある者と被告東電との間においては、それぞれの原告に係る同一覧表の「原告 の訴訟費用負担割合」欄記載の割合を各原告の負担とし、その余は被告東電の負 担とし、原告らのうち同一覧表の「認容」欄に「一部」又は「〇」との記載のな い者と被告東電との間においては、各原告の負担とし、原告らと被告国との間に おいては、原告らの負担とする。 7 この判決は、1項及び2項に限り、仮に執行することができる。 ただし、被告東電が、原告らのうち別紙3「認容額等一覧表」の「認容」欄に 「一部」又は「〇」との記載のある者に対し、それぞれの原告に係る同一覧表の 「担保額」欄記載の各金員の担保を供するときは、その執行を免れることができ る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。