生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号平成26(行ウ)34
判決日2023-03-29
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法25条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告番号7、8、16の第1事件訴えのうち、保護変更決定の取消請求に
係る部分をいずれも却下する。
2 別紙2処分一覧表1の「処分庁」欄記載の各処分庁が原告番号1ないし3、
6、9、10、12、13、15、20ないし23及び25に対して「処分
日」欄記載の各年月日付けでした生活保護法25条2項に基づく保護変更決
定を取り消す。
3 別紙2処分一覧表2の「処分庁」欄記載の各処分庁が「原告番号」欄記載
の各原告に対して「処分日」欄記載の各年月日付けでした生活保護法25条
2項に基づく保護変更決定を取り消す。
4 別紙2処分一覧表3の「処分庁」欄記載の処分庁が第3事件原告に対して
「処分日」欄記載の年月日付けでした生活保護法25条2項に基づく保護変
更決定を取り消す。
5 別紙2処分一覧表4の「処分庁」欄記載の各処分庁が「原告番号」欄記載
の各原告に対して「処分日」欄記載の各年月日付けでした生活保護法25条
2項に基づく保護変更決定を取り消す。
6 別紙2処分一覧表5の「処分庁」欄記載の各処分庁が「原告番号」欄記載
の各原告に対して「処分日」欄記載の各年月日付けでした生活保護法25条
2項に基づく保護変更決定を取り消す。
7 別紙2処分一覧表6の「処分庁」欄記載の各処分庁が「原告番号」欄記載
の各原告に対して「処分日」欄記載の各年月日付けでした生活保護法25条
2項に基づく保護変更決定を取り消す。
8 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
9 訴訟費用は、第1事件ないし第6事件を通じて、⑴ 原告番号7、8、1
6を除く原告らに生じた費用は、これを2分し、その1を被告国、被告埼玉
県及び被告草加市を除く被告らの負担とし、その余を同原告らの負担とし、
⑵ 原告番号7、16に生じた費用は、その全部を原告番号7、16の負担
とし、⑶ 原告番号8に生じた費用は、これを6分し、その4を原告番号8
の負担とし、その余は被告草加市の負担とし、⑷ 被告国、被告埼玉県、被
告さいたま市及び被告草加市を除く被告らに生じた費用は、同被告らの負担
とし、⑸ 被告埼玉県に生じた費用は、その全部を原告番号7の負担とし、
⑹ 被告草加市に生じた費用は、これを6分し、その4を原告番号8の負担
とし、その余は被告草加市の負担とし、⑺ 被告さいたま市に生じた費用の
うち、原告番号16との間で生じた費用は、原告番号16の負担とし、その
余の原告らとの間で生じた費用は、同被告の負担とし、⑻ 被告国に生じた
費用は、その全部を原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。