事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)34 |
| 判決日 | 2023-03-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法25条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告番号7、8、16の第1事件訴えのうち、保護変更決定の取消請求に 係る部分をいずれも却下する。 2 別紙2処分一覧表1の「処分庁」欄記載の各処分庁が原告番号1ないし3、 6、9、10、12、13、15、20ないし23及び25に対して「処分 日」欄記載の各年月日付けでした生活保護法25条2項に基づく保護変更決 定を取り消す。 3 別紙2処分一覧表2の「処分庁」欄記載の各処分庁が「原告番号」欄記載 の各原告に対して「処分日」欄記載の各年月日付けでした生活保護法25条 2項に基づく保護変更決定を取り消す。 4 別紙2処分一覧表3の「処分庁」欄記載の処分庁が第3事件原告に対して 「処分日」欄記載の年月日付けでした生活保護法25条2項に基づく保護変 更決定を取り消す。 5 別紙2処分一覧表4の「処分庁」欄記載の各処分庁が「原告番号」欄記載 の各原告に対して「処分日」欄記載の各年月日付けでした生活保護法25条 2項に基づく保護変更決定を取り消す。 6 別紙2処分一覧表5の「処分庁」欄記載の各処分庁が「原告番号」欄記載 の各原告に対して「処分日」欄記載の各年月日付けでした生活保護法25条 2項に基づく保護変更決定を取り消す。 7 別紙2処分一覧表6の「処分庁」欄記載の各処分庁が「原告番号」欄記載 の各原告に対して「処分日」欄記載の各年月日付けでした生活保護法25条 2項に基づく保護変更決定を取り消す。 8 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 9 訴訟費用は、第1事件ないし第6事件を通じて、⑴ 原告番号7、8、1 6を除く原告らに生じた費用は、これを2分し、その1を被告国、被告埼玉 県及び被告草加市を除く被告らの負担とし、その余を同原告らの負担とし、 ⑵ 原告番号7、16に生じた費用は、その全部を原告番号7、16の負担 とし、⑶ 原告番号8に生じた費用は、これを6分し、その4を原告番号8 の負担とし、その余は被告草加市の負担とし、⑷ 被告国、被告埼玉県、被 告さいたま市及び被告草加市を除く被告らに生じた費用は、同被告らの負担 とし、⑸ 被告埼玉県に生じた費用は、その全部を原告番号7の負担とし、 ⑹ 被告草加市に生じた費用は、これを6分し、その4を原告番号8の負担 とし、その余は被告草加市の負担とし、⑺ 被告さいたま市に生じた費用の うち、原告番号16との間で生じた費用は、原告番号16の負担とし、その 余の原告らとの間で生じた費用は、同被告の負担とし、⑻ 被告国に生じた 費用は、その全部を原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。