傷害致死、死体遺棄、暴行、監禁、詐欺、偽造有印私文書行使

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号令和4(わ)334
判決日2023-11-24
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、第11事件について、
被告人が傷害致死の責任を負うか、暴行の限度で責任を負うにとどまる
かである。当裁判所は、A及びBの行った各暴行が、いずれも被告人ら3
名の暴行の共謀の範囲に含まれるものと認め、被告人は共同正犯として
傷害致死の責任を負うと判断した。以下、その理由を説明する。なお、以
下の月日は断わりのない限り、令和4年を指す。
2 前提となる事実
関係各証拠に加え、A及びBの証言によれば、少なくとも以下の事実
が認められる。
⑴ 被告人、A及びBは、A親子が被告人方で居候し始めた令和3年1
月以降、Cに対し、返事をしないなどの理由で、第2事件から第9事
件の各暴行等を行っていた。そして、被告人らは、令和3年の年末頃
には、Cを投げ倒すことを「相撲」と称するようになり、「相撲」と言
われたCは、嫌がって泣き出したりするようになった。
⑵ 被告人らの間では、Cとの関係で、力の強いBを「真打」と呼ぶな
どしていた。
⑶ 1月16日の第10事件の際、被告人がAに対し「相撲の時間かな、
お母さん」などと言い、AがCの両手を持って、Cの足に自分の足を
掛けて後方に倒すことを繰り返し、被告人やBは、その様子を見てい
た。Cは、同事件の時、ラグビーに使用するヘッドキャップを着用さ
せられていた。
⑷ 1月18日の第11事件の際、被告人は、AがおもらしをしたCを
叱っている場で、Aに対して相撲取ったらなどと言い、Aが繰り返し
Cに足を掛けて後方に倒し、被告人やBは、その様子を見ていた。そ
の後、被告人は、Bに対しても相撲をしたらどうかという趣旨のこと
を言い、Bが、二度にわたりCを右腰辺りまで持ち上げて、そのまま
前方に投げて、背面から畳に倒した。
3 Aらの各証言の評価等
⑴ A及びBは、証言時点では既に第一審で有罪判決を受け、量刑不当
を理由に控訴中の立場であったものの、両者共に本件傷害致死を含む
全ての公訴事実を認めており、その証言内容はCに関連する事件の主

主文(判決文より)

被告人を懲役13年に処する。
未決勾留日数中430日をその刑に算入する。
さいたま地方検察庁で保管中の年金生活者支援給付金請求書1枚
(令和5年さいたま領第762号符号1-1)の偽造部分を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。