殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、殺人未遂、傷害

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号令和4(わ)626
判決日2023-12-12
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
第1 争点
令和4年1月27日午後9時15分頃、被告人方において、被告人が被告人方1
階6畳洋間(以下「6畳洋間」という。)にいるC医師に対し、レミントンでスラ
ッグ弾を1発発射し、その胸部に命中させ、前胸部射創による心破裂により死亡さ
せたこと(以下「第1事件」という。)、その直後に、被告人が手にしていたレミ
ントンからスラッグ弾1発が発射され、6畳洋間にいたIの右側腹部に命中し、判
示の傷害を負わせたこと(以下「第2事件」という。)、Bに対し、催涙スプレー
を吹きかけ、判示の傷害を負わせたこと(以下「第3事件」という。)、その後、
被告人方の1階西側窓から、被告人方先路上に向けてベレッタで散弾を1発発射し
たが、Uの付近を通過し同人に命中しなかったこと(以下「第4事件」という。)
は当事者間で争いがなく、関係証拠により明らかである。犯罪の成否に関する本件
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の争点は、第1、第2及び第4事件の各発射行為の際に、被告人に殺意があったか
否かであり、第4事件については、発射行為の危険性も争点となっている。また、
弁護人は第2事件では誤射であると主張するため発射罪(銃刀法31条の11

主文(判決文より)

被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中360日をその刑に算入する。
さいたま地方検察庁で保管中の猟銃2丁(令和4年さいたま領第9
30号符号1及び2)及び催涙スプレー1本(令和4年さいたま領第
930号符号6-1)を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。