事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(わ)626 |
| 判決日 | 2023-12-12 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 争点 令和4年1月27日午後9時15分頃、被告人方において、被告人が被告人方1 階6畳洋間(以下「6畳洋間」という。)にいるC医師に対し、レミントンでスラ ッグ弾を1発発射し、その胸部に命中させ、前胸部射創による心破裂により死亡さ せたこと(以下「第1事件」という。)、その直後に、被告人が手にしていたレミ ントンからスラッグ弾1発が発射され、6畳洋間にいたIの右側腹部に命中し、判 示の傷害を負わせたこと(以下「第2事件」という。)、Bに対し、催涙スプレー を吹きかけ、判示の傷害を負わせたこと(以下「第3事件」という。)、その後、 被告人方の1階西側窓から、被告人方先路上に向けてベレッタで散弾を1発発射し たが、Uの付近を通過し同人に命中しなかったこと(以下「第4事件」という。) は当事者間で争いがなく、関係証拠により明らかである。犯罪の成否に関する本件 - 3 - の争点は、第1、第2及び第4事件の各発射行為の際に、被告人に殺意があったか 否かであり、第4事件については、発射行為の危険性も争点となっている。また、 弁護人は第2事件では誤射であると主張するため発射罪(銃刀法31条の11
主文(判決文より)
被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中360日をその刑に算入する。 さいたま地方検察庁で保管中の猟銃2丁(令和4年さいたま領第9 30号符号1及び2)及び催涙スプレー1本(令和4年さいたま領第 930号符号6-1)を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。