偽造有印公文書行使、過失運転致死傷

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号令和5(わ)1292
判決日2024-04-22
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役3年6月に処する。
未決勾留日数中150日をその刑に算入する。
さいたま地方検察庁で保管中の運転免許証の写し1枚(令和5年さいたま
領第1497号符号1)の偽造部分を没収する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。