事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ウ)42 |
| 判決日 | 2024-05-08 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1⑴ 処分行政庁が令和2年6月19日付けで原告に対してした重度訪問介護の 支給量を1か月413時間とする障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律に基づく介護給付費支給決定の変更決定について上記支 給量を1か月704時間とする決定の義務付けを求める訴えのうち、上記支 給量を1か月605.5時間を超える時間とする決定の義務付けを求める部 分を却下する。 ⑵ 前記⑴の変更決定のうち、上記支給量につき1か月413時間を超えて6 05.5時間に達するまでの部分を支給量として算定しないものとした部分 を取り消す。 ⑶ 処分行政庁は、原告に対し、前記⑴の変更決定に係る重度訪問介護の支給 量を1か月605.5時間を下回らない時間とする決定をせよ。 2⑴ 処分行政庁が令和2年8月31日付けで原告に対してした重度訪問介護の 支給量を1か月413時間とする障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律に基づく介護給付費支給決定の変更決定について上記支 給量を1か月704時間とする決定の義務付けを求める訴えのうち、上記支 給量を1か月605.5時間を超える時間とする決定の義務付けを求める部 分を却下する。 ⑵ 前記⑴の変更決定のうち、上記支給量につき1か月413時間を超えて6 05.5時間に達するまでの部分を支給量として算定しないものとした部分 を取り消す。 ⑶ 処分行政庁は、原告に対し、前記⑴の変更決定に係る重度訪問介護の支給 量を1か月605.5時間を下回らない時間とする決定をせよ。 3⑴ 被告は、原告に対し、133万7455円及びこれに対する令和3年11 月16日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 ⑵ 被告は、原告に対し、5万円及びこれに対する令和3年11月16日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、これを3分し、その2を原告の負担とし、その余を被告の負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。