政務活動費返還請求事件

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号令和5(行ウ)20
判決日2024-06-26
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
⑴ 本件支出1ないし本件支出22の使途基準適合性
(原告の主張)
本件支出1ないし本件支出22は、別表1の番号1ないし番号22に対応する「原
告の主張」欄記載のとおり、使途基準に適合しないものであるから、補助参加人自
民は、別表1の「請求額(円)」欄合計額の不当利得返還義務を負う。
(被告及び補助参加人自民の主張)
ア 原告の上記主張は否認し、争う。本件支出1ないし本件支出22は、別表1
の番号1ないし番号22に対応する「被告の主張」欄記載のとおり、使途基準に適
合するものであるから、補助参加人自民は原告主張の不当利得返還義務を負わない。
イ 仮にそうでないとしても、令和3年度において、補助参加人自民の収支報告
書上の支出総額(3億0429万1198円)から原告が補助参加人自民に係る使
途基準に適合しない支出と主張する本件支出1ないし本件支出22の合計額(71
万9506円)を控除した額は政務活動費の交付額(2億9350万円)を下回ら
ないから、補助参加人自民は原告主張の不当利得返還義務を負わない。
⑵ 本件支出23ないし本件支出25の使途基準適合性等
(原告の主張)
本件支出23ないし本件支出25は、別表2の番号23ないし番号25に対応す
る「原告の主張」欄記載のとおり、使途基準に適合しないものであるから、無所属
県民会議は別表2の「請求額(円)」欄合計額の不当利得返還義務を負う。
(被告の主張)
原告の上記主張は否認し、争う。本件支出23ないし本件支出25は、別表2の
番号23ないし番号25に対応する「被告の主張」欄記載のとおり、使途基準に適
合するものである、又は埼玉県の損失がないものであるから、無所属県民会議は原
告主張の不当利得返還義務を負わない。
⑶ 本件支出26及び本件支出27の使途基準適合性
(原告の主張)
本件支出26及び本件支出27は、別表3の番号26及び番号27に対応する「原
告の主張」欄記載のとおり、使途基準に適合しないものであるから、埼玉民主フォ
ーラムは別表3の「請求額(円)」欄合計額の不当利得返還義務を負う。
(被告の主張)
原告の上記主張は否認し、争う。本件支出26及び本件支出27は、別表3の番
号26及び番号27に対応する「被告の主張」欄記載のとおり、使途基準に適合す
るものであるから、埼玉民主フォーラムは原告主張の不当利得返還義務を負わない。
⑷ 本件支出28ないし本件支出35の使途基準適合性
(原告の主張)
本件支出28ないし本件支出35は、別表4の番号28ないし番号35に対応す
る「原告の主張」欄記載のとおり、使途基準に適合しないものであるから、補助参
加人共産は別表4の「請求額(円)」欄合計額の不当利得返還義務を負う。
(被告及び補助参加人共産の主張)
原告の上記主張は否認し、争う。

主文(判決文より)

1 被告は、無所属県民会議に対し、1800円の返還を請求せよ。
2 被告は、補助参加人日本共産党埼玉県議会議員団に対し、1万0518円の
返還を請求せよ。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用(ただし、補助参加人らの各補助参加によって生じた費用を除く。)
はこれを10分し、その1を被告の、その余を原告の各負担とし、補助参加人
埼玉県議会自由民主党議員団の補助参加によって生じた費用は原告の負担とし、
補助参加人日本共産党埼玉県議会議員団の補助参加によって生じた費用はこれ
を6分し、その1を同補助参加人の、その余を原告の各負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。