事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号令和6(わ)787
判決日2024-10-03
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役2年に処する。
この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
さいたま地方検察庁で保管中の麻薬10袋(令和6年さいたま領第772
号符号1、4、7、10、13、16、23、26、29、32)を没収
する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。