事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号令和4(わ)1158
判決日2024-10-16
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役18年に処する。
未決勾留日数中500日を刑に算入する。
さいたま地方検察庁で保管中の包丁1本(令和5年さいたま領第147号
符号1)を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。