事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)1596 |
| 判決日 | 2024-10-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 ⑴ 国賠法上の違法性、故意・過失 (原告の主張) ア 教育委員会事務局及び本件中学校において原告より職位が上であったAは、 原告に対し、別紙1言動一覧表記載の各行為(以下「本件各行為」と総称する。) を行った。本件各行為はいずれも、Aの誤った認識のもと職務の必要性なく行われ、 手段としても指示・指導の範囲を超えたものであって、パワハラに当たる行為であ るから、安全配慮義務に違反し、国賠法上違法であり、Aには少なくとも過失が認 められる。 イ Aの言動により原告の令和4年4月の時間外在校等時間(195時間27分) が1年目である令和3年4月のそれ(120時間34分)より大幅に増加したのに、 教育委員会がこれを認識した後もAに対して何ら具体的な指導等をしなかったこと も、安全配慮義務に違反するものであって、国賠法上違法であり、少なくとも教育 委員会の担当職員の過失も認められる。 (被告の主張) 原告らの上記主張のうち、原告の令和4年4月の時間外在校等時間が195時間 27分であったことは認め、その余は不知、否認ないし争う。 ア Aの原告に対する指示・指導は、当時の本件中学校が抱えている問題や課題 を是正し、又は解決するために必要な範囲で行ったものであり、校長としての職務 権限を逸脱するものではなかった。また、Aは、原告に対する指示・指導を行うに 当たって、原告に対し、感情的で強い言葉を発したり、叱責したり、暴力を振るっ たりしたことはない。原告の時間外在校等時間が長時間に及んでいるのは原告が自 身の意思・判断に基づいて在校し、勤務等を行った結果であって、Aが命じたもの ではない。むしろ、Aは、令和4年5月に原告の時間外在校等時間が長時間に及ん でいることを知った後は原告に職務負担軽減のための指示をしている。 イ 教育委員会は、被告が設置する中学校等の各校長に対し、毎月、教職員の時 間外在校等時間を報告するよう指示しているが、これは、全市的な状況を把握する とともに、各校長に所属職員の業務実態を把握させ、上限時間を超える教職員につ いては業務量の調整や割り振り等の対策を講じる等の組織マネジメントを行うよう 指示するためにするものであり、本件では、現に、上記のとおり、Aは、原告の業 務量の調整を行っているし、教育委員会としても、各学校からのデータを踏まえて、 毎年度、「さいたま市立学校における働き方改革推進プラン」を策定し、各学校に おける校長の組織マネジメントについて指示していたから、国賠法上の違法はなく、 教育委員会の担当職員の過失もない。 ⑵ 原告の損害 (原告の主張) 原告は、Aや教育委員会の担当職員の各違法行為により、次のアないしウのとお り、合計921万2423円相当の損害を被った。 ア 慰謝料 500万円 イ 休職によ
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、482万4930円及びこれに対する令和5年8月5 日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを2分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担と する。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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