事件の基本情報
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)1754 |
| 判決日 | 2024-12-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法19条、労働組合法7条1号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 ⑴ チームリーダーの地位にあることの確認の利益 [原告の主張] 被告の各種規程上の位置付け(各規程によりチームリーダーとしての年俸や 決裁権限などが定められ、チームリーダーと上級研究員とでは、規程上の位置 付けが大きく異なる。)や年俸額減少の事実からすると、原告のチームリーダー としての地位を認めるべき確認の利益が認められる。 理事長特例に基づく令和5年4月1日以降の労働契約の締結は、原告が、研 究継続のため、やむなく次善の希望として回答したものであり、自由な意思に 基づくものではなく、令和4年4月1日以降の労働契約上の権利やチームリー ダーとしての地位を放棄したことにはならず、これらの確認の利益は失われな い。 [被告の主張] 被告における「チームリーダー」とは、「資格」ではなく「職名」(ポスト) であるところ、研究チームの存在しないところには存在し得ないポストであ り、また、被告における研究チームは、時限的に立ち上げられるものである。 そして、原告がチームリーダーを務めていた本件研究チームは、現在、研究チ ームとして存在しない。研究チームと切り離した「チームリーダー」の職名は 存在しない以上、一般的概念としてのチームリーダーの「ポスト」にあること についての確認の利益は認められない。 仮に、原告の主張が本件研究チームのチームリーダーとして就労することが できる法律上の地位を求める趣旨なのであれば、労働者には特定の部署で就労 する権利ないし法律上の地位は認められないから、確認の利益を欠く不適法な ものである。 ⑵ 労働契約更新申込みの拒絶 [原告の主張] 原告は、従前と同一の労働条件(チームリーダーの地位、月額100万円の 給与)による有期労働契約の更新を申し込んだのに対し、被告は、原告のかか る希望を無視し、あくまで次善の希望として回答したにすぎない理事長特例に よる契約の締結を求めてきたのであるから、かかる被告の対応は、契約更新の 申込みに対する拒絶である。 [被告の主張] 原告被告間では、令和5年4月1日以降、理事長特例による新たな労働契約 (乙13)が有効に成立しており、接続した労働契約の再締結がなされている から、被告が原告からの更新申込みを拒絶した事実が存在しない。 ⑶ 労働契約更新の期待の合理性 [原告の主張] 以下の①ないし③の事情に照らせば、原告において、労働契約更新の期待の 合理性が認められ、被告が主張する④ないし⑦の事情は、労働契約更新の期待 の合理性を否定する事情とはならない。 ① 原告は、被告との間で、11年間にわたり、10回も有期労働契約の更新 を繰り返し、この間、チームリーダーとして同一の研究に従事してきた。 ② 原告の研究は、平成25年4月に策定された中長期計画に明記され、この 時点で原告の
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち、原告が、被告に対し、令和5年4月1日以降、労働契約上 の権利としてチームリーダーの地位にあることの確認を求める部分を却下す る。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。