地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号令和5(ワ)1754
判決日2024-12-20
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働契約法19条、労働組合法7条1号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
⑴ チームリーダーの地位にあることの確認の利益
[原告の主張]
被告の各種規程上の位置付け(各規程によりチームリーダーとしての年俸や
決裁権限などが定められ、チームリーダーと上級研究員とでは、規程上の位置
付けが大きく異なる。)や年俸額減少の事実からすると、原告のチームリーダー
としての地位を認めるべき確認の利益が認められる。
理事長特例に基づく令和5年4月1日以降の労働契約の締結は、原告が、研
究継続のため、やむなく次善の希望として回答したものであり、自由な意思に
基づくものではなく、令和4年4月1日以降の労働契約上の権利やチームリー
ダーとしての地位を放棄したことにはならず、これらの確認の利益は失われな
い。
[被告の主張]
被告における「チームリーダー」とは、「資格」ではなく「職名」(ポスト)
であるところ、研究チームの存在しないところには存在し得ないポストであ
り、また、被告における研究チームは、時限的に立ち上げられるものである。
そして、原告がチームリーダーを務めていた本件研究チームは、現在、研究チ
ームとして存在しない。研究チームと切り離した「チームリーダー」の職名は
存在しない以上、一般的概念としてのチームリーダーの「ポスト」にあること
についての確認の利益は認められない。
仮に、原告の主張が本件研究チームのチームリーダーとして就労することが
できる法律上の地位を求める趣旨なのであれば、労働者には特定の部署で就労
する権利ないし法律上の地位は認められないから、確認の利益を欠く不適法な
ものである。
⑵ 労働契約更新申込みの拒絶
[原告の主張]
原告は、従前と同一の労働条件(チームリーダーの地位、月額100万円の
給与)による有期労働契約の更新を申し込んだのに対し、被告は、原告のかか
る希望を無視し、あくまで次善の希望として回答したにすぎない理事長特例に
よる契約の締結を求めてきたのであるから、かかる被告の対応は、契約更新の
申込みに対する拒絶である。
[被告の主張]
原告被告間では、令和5年4月1日以降、理事長特例による新たな労働契約
(乙13)が有効に成立しており、接続した労働契約の再締結がなされている
から、被告が原告からの更新申込みを拒絶した事実が存在しない。
⑶ 労働契約更新の期待の合理性
[原告の主張]
以下の①ないし③の事情に照らせば、原告において、労働契約更新の期待の
合理性が認められ、被告が主張する④ないし⑦の事情は、労働契約更新の期待
の合理性を否定する事情とはならない。
① 原告は、被告との間で、11年間にわたり、10回も有期労働契約の更新
を繰り返し、この間、チームリーダーとして同一の研究に従事してきた。
② 原告の研究は、平成25年4月に策定された中長期計画に明記され、この
時点で原告の

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち、原告が、被告に対し、令和5年4月1日以降、労働契約上
の権利としてチームリーダーの地位にあることの確認を求める部分を却下す
る。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。