事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号令和6(わ)1375
判決日2024-12-23
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人両名をそれぞれ懲役3年に処する。
被告人両名に対し、この裁判が確定した日から5年間、それぞれ
その刑の執行を猶予する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。