事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号令和6(わ)668
判決日2025-03-13
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、判示第2の事実について、殺意があったか否か、正当防衛が成立
するか否か、という点である。
1 証拠によれば、被告人が、交際関係にあったCから別れ話をされたことなど
- 1 -
から、Cに会うために当時居住していた三重県から群馬県内のCの部屋を訪れたが、
同人は不在であったこと、その場で壁に書かれたCと被害者の名前を見つけ、ビデ
オ通話で被害者と口げんかをする中で、Cと被害者が交際関係にあることを知り、
Cが所在する判示の被害者方アパートの住所を突き止め、Cを連れ帰る目的で同ア
パートを訪れたこと、被害者方居室の入口で鉢合わせたCが被告人と会うことを拒
み、居室に引きこもったが、被告人は、その後も約4時間にわたって、同アパート内
にとどまっていたことなどの事実が認められる。
2 被害者の知人であるD証人は、犯行直前の状況について、次のとおり証言し
ている。
「私を含む被害者Aの知人らは、Aに関するトラブル解決のため、当日、Aのアパ
ートに向かった。アパートの表階段を昇って5階に着いたとき、男(被告人のことで
ある。)が両手にむき出しの状態のナイフを持ったまま、いきなり私及び一緒にいた
Eの二人を追いかけてきたので、廊下の奥に逃げた。私が転倒すると、男が近づいて
きて、ナイフの刃先を向けながら、『おまえはAなのか。』と聞いてきたので、『A
ではない。』と答えたところ、男は、むき出しのナイフを両手に持ったまま走り去っ
た。」などと証言し、E証人も概ね同様の証言をしている。
同人らの証言は、互いに合致しており、相互にその信用性を高めあっている。ま
た、その証言内容を見ても、被害者に関するトラブル解決のためにアパートに向か
ったところ、そのトラブルの相手であり刃物を持った男から追い詰められたなどと、
一連の経緯を自然に説明している。同証人らが、殊更被告人に不利な証言をする動
機も見当たらない。後にも詳述するとおり、この5階の出来事に関する被告人の弁
解内容(Aの関係者であるとは思いもしないまま、冗談で「お前はAか。」などと聞
いた旨の弁解)は到底信用することができず、D及びEの各証言が十分信用できる
ことは明らかである。同証言にあるとおりの事実を認めることができる。
3 その上で、被害者と同居していたF証人は、本件犯行を目撃した状況につい
て、以下のとおりの証言をしている。
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すなわち、「私や被害者Aを含め、知り合い6人で、当日、本件アパートに向かっ
た。まず、D、Eら4人がアパート内に入った後、おくれて私とAの2人でアパート
内に入った。私がAより先にコンクリート製の階段を昇って4階から5階に向かお
うとしたところ、丁度5階から下りてきた男(被告人のことである。)と遭遇し、す
れ違った。その男は、抜き身のナイフを両手それぞれに持っていたので恐

主文(判決文より)

1 被告人を懲役17年に処する。
2 未決勾留日数中150日をその刑に算入する。
3 さいたま地方検察庁で保管中のダガーナイフ2本(令和6年さ
いたま領第1281号符号3及び4)を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。