業務上横領、背任

事件の基本情報

裁判所さいたま地方裁判所
事件番号令和6(わ)846
判決日2025-10-21
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、日本PTAが株式会社Kに支払うべき正当な請負代金は、673
万3100円に限られると認められるか、その反面として、同額を超える差額相当
額(合計1204万8900円)の支払は、日本PTAに損害を与える任務違背行
為と認められるか、である。
第2 前提事実
被告人は、令和元年頃から日本PTAの理事の地位にあり、令和4年6月から日
本PTAの参与の地位にあった。日本PTAでは、その事務所を置くIビルの雨漏
りに対する補修工事が問題となり、被告人は、令和4年頃、日本PTAの会長であ
るPの了解を得て、本件工事の施工業者の選定や交渉を担当することとなった。
被告人は、令和4年8月、地元である埼玉県の業者であるQから紹介を受けたJ
の株式会社Kに本件工事を担当させることにした。
被告人は、日本PTAの経理担当者に指示し、本件工事の代金として、令和4年
8月から令和5年1月にかけ、別表1記載のとおり、10回にわたり、日本PTA
から株式会社Kに対し、合計1953万2000円(うち起訴されたものは同番号
1ないし6及び8ないし10の合計1878万2000円)を振込送金させた。J
は、令和5年3月31日、別表1番号7と同額の75万円を日本PTAに返金した。
Jは、株式会社Kの預金口座から、被告人の兄が代表取締役を務める株式会社R
の預金口座に、別表2記載の現金を振込送金し、被告人は、これらの現金を払戻し
て、自ら費消した。
被告人とJの間では、株式会社Kから日本PTAに対する、工事金額が555万
円(消費税55万5000円と併せて見積金額610万5000円)の令和4年8
月17日付「御見積書」と題する書面(以下「610万円の見積書」という。)、工
事金額が560万円(消費税56万円と併せて見積金額616万円)の同月23日
付「御見積書」と題する書面(以下「616万円の見積書」という。)、工事金額が
612万1000円(消費税61万2100円と併せて見積金額673万3100
円)の同年11月12日付「御見積書」と題する書面(以下「673万円の見積書」
という。)が授受されている一方、工事金額が750万円(消費税75万円と併せて
見積金額825万円)の同年8月10日付「御見積書(概算)」と題する書面(以下
「825万円の見積書」という。)、工事金額が1150万円(消費税115万円と
併せて見積金額1265万円)の同日付「御見積書」と題する書面(以下「126
5万円の見積書」という。)、工種として追加工事等を内容とし、工事金額370万
円(消費税37万円を併せて407万円)の同年9月25日付「御見積書」と題す
る書面(以下「407万円の見積書」という。)が授受されている。そのほかにも、
本件工事の請負契約書、株式会社Kから日本PTAに対する請求書、第三者作成の
見積

主文(判決文より)

被告人を懲役3年に処する。
未決勾留日数中300日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。