事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行コ)212 |
| 判決日 | 2021-09-08 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法20条1項、行政事件訴訟法13条6号、行政事件訴訟法19条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (Cらの集団が団体規制法にいう「団体」に該当すること等により, 本団体に包摂されるか否か,その他,Cらの集団が本団体に包摂されるとす ることは違法か否か)に関する補充主張 ア 控訴人らは「団体」ではないこと 精神的・宗教的側面を重視して団体性を判断することは,団体規制法 1条ないし3条の規定の趣旨に反し,信教の自由を不当に制限すること になるから,団体性の判断は,専らその集団の世俗的側面を対象とし, かつ,専ら世俗的目的に依拠した基準によるべきであり,また,「共同 目的」という抽象的かつ主観的な要素ではなく,「多数人の継続的結合 体」といえるかどうかという具体的かつ客観的な要素によって検討すべ きである。最高裁判所平成8年(ク)第8号同年1月30日第一小法廷 決定・民集50巻1号199頁も,宗教法人「オウム真理教」について された宗教法人法に基づく解散命令が憲法20条1項に違反しないと判 断した根拠の一つとして,宗教法人法81条に規定する解散命令の制度 が「専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし,かつ,専ら世俗的目的によ るものであって,宗教団体や信者の精神・宗教的側面に容かいする意図 によるものではなく」,「解散命令は信者の宗教上の行為を禁止したり 制限したりする法的効果を一切伴わない」ことを挙げている。 控訴人らの集まりを,専ら世俗的側面を対象とし,かつ,専ら世俗的 目的に依拠した基準により分析すると,「多数人の継続的結合体」とい えるだけの実態がない。 控訴人らには,共同目的を達成するための意思決定機関や意思決定を - 4 - 実現する組織はなく,個々人の意思を離れて集団としての意思決定をす るに足りる組織性はないから,個々人の意思を離れて「継続的」に「結 合」することはできない。経済面においても,控訴人らに,個々人の意 思を離れた収入や支出は存在せず,収入や支出はセミナー開催によるも のも含めて,すべて控訴人やDが個人で計上している。「Cらの集団」 なるものの銀行口座や帳簿はなく,月々の会費もお布施もない。無差別 大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令(以下「団体規制 法施行令」という。)2条所定の資産・負債として報告する事項も,控 訴人個人のものを除き,皆無であった。控訴人らを,団体規制法の対象 とされているAlephやひかりの輪と比較すると,控訴人らの集まり には団体名すらなく,団体性の無さは一層明らかである。 原判決は,①控訴人及びDらが代理人弁護士を通じてAlephに対 して送付した平成27年1月30日付け通知書の記載内容,②「対象者 聞き取りリスト」の作成や宗教的な勧誘活動,③団体規制法により提出 を義務付けられた報告書に記載した構成員の数,④α施設の存在を根拠 として,控訴人らに「共同目的」があると認定しているが,同認定は,
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 当審で追加された控訴人の差止めの訴えを却下する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。