公文書公開拒否処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号昭和60(行ウ)5
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 原告の被告に対する昭和五八年一〇月二四日受領第「公開-八三」号公文書公
開請求につき被告が同年一一月七日付でなした公開拒否処分を取消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文第一、二項と同旨
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 処分の存在
原告は被告に対し昭和五八年一〇月二四日付で「神奈川県の機関の公文書の公開に
関する条例」(昭和五七年一〇月一四日神奈川県条例第四二号)(以下単に「条
例」という。)に基づき、別紙物件目録記載の共同住宅(以下「本件マンシヨン」
という。)の各階平面図(縮尺二〇〇分の一。以下「本件平面図」という。)、立
面図(縮尺一〇〇分の一)及び断面図(縮尺一〇〇分の一。以上の各図面を総称し
て「本件各図面」という。)の閲覧を請求した(以下「本件閲覧請求」という。)
ところ、被告は原告に対し、同年一一月七日付で、左記

出典

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