事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和62(行ウ)11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 被告が昭和六二年四月二二日付けで、別紙物件目録一ないし四記載の各土地 (以下「本件各土地」という。)について、昭和五七年度ないし同六一年度(以下 「本件各年度」という。)の固定資産課税台帳の登録価格の修正に関する原告の審 査の申出を棄却した決定部分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 二 請求の趣旨に対する答弁 主文と同旨 第二 当事者の主張 一 原告の請求原因 1 原告は本件各土地の所有者であり、その固定資産税及び都市計画税の納付義務 者である。 2 横浜市長は、昭和六一年九月五日付けで本件各土地について、本件各年度の固 定資産課税台帳の登録価格(以下「登録価格」という。)を修正し(以下「本件修 正」という。)、これを原告に通知した。 3 そこで、原告は被告に対し、同月三〇日地方税法(以下「法」という。)四三 二条の規定に基づいて、(1)本件各土地はその利用状況により二つの区画に分け て評価すべきである、(2)本件各土地は「ビル・事務所街地区」ではなく「普通 商業地区」として評価すべきである、と主張して審査の申出(以下「本件審査の申 出」という。)をしたが、被告は、右(1)の主張は認めたものの、(2)の主張 はこれを認めず、同六二年四月二二日別表記載のとおり登録価格を修正(但し、決 定の主文上は、基準年度である昭和五七年度及び同六〇年度の価格の修正)する決 定(以下「本件決定」という。)をし、同決定は同月二五日原告に送達された。 4 しかしながら、本件決定は左記のとおり違法であるから取り消されるべきであ る。 (一) 横浜市長は、本件各土地が「普通商業地区」に該当するとして本件各土地 の登録価格を決定していたが、昭和五七年度以降はこれが「ビル・事務所街地区」 に該当するとして、その評価を変更している。 しかし、本件各土地及びその周辺の土地は「ビル・事務所街地区」として評価する 状況になく、右の評価は違法であるから、この点を看過してなされた本件決定は違 法である。 (二) また、本件決定には、被告が現地調査をしたこと及び専門機関の価格形成 要因の分析などの調査結果を参考にしたことが記載されているが、被告は口頭審理 の手続等においてこれらの資料を原告に提示していないから、この点においても違 法である。 5 よつて、本件決定のうち原告の申出を棄却した部分の取消しを求める。 二 被告の答弁 1 原告の請求原因1ないし3の各事実は認める。 2 同4(一)のうち、前段の事実は認めるが、後段の事実は否認し、主張は争 う。同(二)のうち、本件決定に原告主張の記載があることは認めるが、その余の 事実は否認し、主張は争う。 三 被告の主張 1 本件各土地を「ビル・事務所街地区」として評価した登録価格については、昭 和五七年度及び同六〇年度の各基準年度(市町村等が固定資産の評価の見直しをす る年度であり、昭和三三年度から起算して三の倍数の年度を経過したごとの年度を いう。法三四一条六号)においてそれぞれ固定資産課税台帳が縦覧に供され、原告 から審査の申出がなく確定している。 2 横浜市長のした本件修正は、同市長が法四一五条一項の規定によつて縦覧に供 した固定資産課税台帳記載の固定資産の評価(以下「原評価」という。)につき、 画地計算の一部及び小規模住宅用地の軽減にかかる軽減率の適用に関する誤謬があ つたので、法四一七条により基準年度以外のにおいて評価額を修正したものであつ て、原告主張の用途地域の認定に関して修正をしたものではない。 したがつて、これを不服としてされる審査の申出における不服
出典
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