事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和63(行ウ)25 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 被告が昭和六三年七月一日付けでなした社団法人神奈川県警親会の定款変更認 可処分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 二 本案前の申立て 1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 三 請求の趣旨に対する答弁 主文と同旨 第二 当事者の主張 一 請求原因 1 原告は社団法人神奈川県警親会(以下「警親会」という。)の会員であり、被 告はその主務官庁である。 2 警親会は、昭和六三年五月二二日に開催された同会の第三三回定時総会(以下 「本件総会」という。)において、第三号議案である定款の改正(以下「本件改 正」という。)の同意決議(以下「本件決議」という。)があつたとして、被告に 対して右同意にかかる改正案どおり定款を変更することの認可申請をなし、被告 は、同年七月一日付けで右定款変更を認可する処分(以下「本件認可処分」とい う。)をした。 3 しかし、本件決議は左記の
出典
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