事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ク)25 |
| 判決日 | 2010-10-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政手続法5条、行政手続法5条1項、行政手続法15条1項1号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 処分行政庁が申立人に対し,平成22年8月27日付け関自旅二 第○号をもって通知した,一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制 個人タクシー事業)の許可等に付された期限の更新を拒絶した処分 は,本案事件についての判決の確定まで,その効力を停止する。 2 申立費用は相手方の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。