執行停止申立事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号平成22(行ク)25
判決日2010-10-29
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政手続法5条、行政手続法5条1項、行政手続法15条1項1号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 処分行政庁が申立人に対し,平成22年8月27日付け関自旅二
第○号をもって通知した,一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制
個人タクシー事業)の許可等に付された期限の更新を拒絶した処分
は,本案事件についての判決の確定まで,その効力を停止する。
2 申立費用は相手方の負担とする。

出典

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