事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)3504 |
| 判決日 | 2011-01-25 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件の主たる争点は,本件解雇の有効性であり,争点に関する当事 者の主張の要旨は,以下のとおりである。 (1) 被告 ア 労働者派遣特有の事情 労働者派遣は一時的臨時的な労働力の需給調整システムとして 位置付けられるものであり,派遣労働者の就業は,構造的に派遣 先の経営等の状況に大きく左右される。原告は,そうした特質を 有する派遣労働者としての採用であることを明確に認識した上で 被告と雇用契約を締結した。 派遣先から派遣契約を適法に解消された場合,派遣会社として は他への派遣という方法でしか派遣労働者の雇用を確保し得ない。 仮に派遣先による派遣契約解消について民事上の損害賠償請求が 可能であっても,これにより派遣労働者の派遣就業が可能となる わけではない。また,大手メーカー等の派遣先と派遣会社との間 に事実上の優劣があることも否定できず,派遣会社が派遣労働者 の雇用確保のために採り得る措置は限られる。加えて,労働者派 遣事業においては,派遣会社が自ら雇用する派遣労働者を派遣先で 就業させることにより初めて利益が得られるのであり,派遣労働 者が稼動しなければ,当該労働者の人件費はそのまま派遣会社の 損失となり,派遣会社の経営に大きく影響を及ぼす。 整理解雇の有効性は,いわゆる4要素を含む諸事情を総合的に 判断するものであるから,派遣労働者の解雇については以上のよ うな労働者派遣事業の特殊性が十分に考慮されなければならない。 イ 人員削減の必要性 (ア) 被告は,Dの完全子会社であり,Fグループの信用力低下 や経営環境の悪化は当然に被告の経営に影響を与えるところ, 前記1(1)記載の株式会社Cの事業廃止に至る経過により,Fグ ループ全体の信用が損なわれ,資金繰りに影響が生じ,被告に おいても資金面・営業面で少なからず影響が生じていた。 (イ) 被告の売上高は,平成19年度上半期が125億6224 万4960円,同年度下半期が121億0849万5739円, 平成20年度上半期が106億4938万9001円,同年度 下半期が79億5825万9295円であり,売上総利益は, 平成19年度上半期が25億8579万9934円,同年度下 半期が25億9605万2659円,平成20年度上半期が1 9億1650万6174円,同年度下半期が17億8694万 2384円であり,その業績の悪化は明らかである。 被告は,平成20年度決算において,Dに対する貸付債権が 回収不能となる可能性があったため,特別損失として22億0 199万7917円の貸倒引当金を計上し,同貸倒引当金は平 成20年度の当期純利益を大きく圧迫した結果,同期の決算で 巨額の赤字を計上した。 (ウ) また,平成20年9月以降,米国の金融危機に端を発した 世界的な信用収縮や消費の低迷,株式市場の下落等による全世 界
主文(判決文より)
1 原告が,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることを 確認する。 2 被告は,原告に対し,平成21年6月15日から本判決確定の日ま で,毎月15日限り,29万5500円を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余を 被告の負担とする。 5 本判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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