事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)43 |
| 判決日 | 2011-03-16 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 本件決定に本件電磁的記録に係る判断が含まれているか否か (原告の主張) 本件条例にいう「行政文書」に電磁的記録が含まれることは明らかである ところ,公開請求者が,行政文書の公開請求に当たって,行政機関が当該文 書をどのような媒体によって保存しているのかを判断するのは困難であり, 本件条例上も,行政文書の保存形式を特定することは要求されていない。ま た,本件条例施行規則8条は,電磁的記録として存在する行政文書の公開方 法につき「用紙に出力した物の閲覧若しくは写しの交付」あるいは「磁気デ ィスク等に複写した物の交付」のいずれも選択し得るものとし,神奈川県情 報公開条例の解釈及び運用の基準(以下「運用基準」という。)では,上記 - 3 - いずれの方法によるかは個別の事案ごとに請求者の求めた方法により行うこ ととされているところ,行政文書公開請求書の「求める公開の方法」欄には, 「閲覧又は視聴を請求します」及び「写し又は複写した物の交付を請求しま す」との記載がなされているのみであり,紙媒体としての閲覧と電磁的記録 を用紙に出力した物の閲覧とを区別していない。このことに,本件公開請求 書の記載内容を併せれば,本件公開請求は,本件文書について,その媒体の 如何を問わず公開することを求めたものであって,本件電磁的記録を排除す る趣旨ではなく,主位的には書き込み前の日程表を,予備的には本件電磁的 記録の公開を請求する趣旨であることは明らかであり,本件公開請求を受け た実施機関としては,書き込み前の日程表が存在しなければ,本件電磁的記 録の存否及びこれに係る開示義務の有無を検討すべきであるから,本件決定 に本件電磁的記録に係る判断が含まれることは明らかである。 被告は,請求者が対象としている文書がパソコンからプリントアウトされ た紙の状態で存在する場合,実施機関は,当該紙の状態で存在する文書につ いて公開の許否の判断をするのであって,その作成の補助に用いるため一時 的に作成した電磁的記録についてまで公開の許否を判断するものではないと 主張するが,運用基準は,紙媒体による記録及びこれと同一内容の電磁的記 録が存在する場合には,前者のみについて公開の許否を検討すれば足りると いうものにすぎず,紙媒体による記録としては存在せず,電磁的記録として のみ存在する場合には,当該電磁的記録こそを公開請求の対象文書として取 り扱い,その公開の許否を検討すべきは当然であり,本件において,原告が 本件公開請求で公開を求めたのは,主位的には本件海外訪問の日程の詳細を 予定ベースで記載した書き込み前の日程表であって,実績を記載した書き込 み後の日程表ではないのであるから,被告の同主張は失当である。 (被告の主張) 原告は,本件文書には,本件電磁的記録が含まれると主張
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,神奈川県議会議長に対し,別紙1文書目録記載の文書 の公開を求める部分を却下する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。