事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 横須賀支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)144 |
| 判決日 | 2011-09-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 (1) 原告に退職金規程7条1項1号ただし書の退職金不支給事由があるか。 (2) 原告の退職金請求が権利濫用か。 (3) 原被告間に原告の退職金請求権と被告の損害賠償請求権との相殺合意 が成立したか。 (4) 原告の退職金請求が信義則に反するか。 4 当事者の主張 (1) 争点(1)(退職金不支給事由)について ア 被告の主張 (ア) 原告は,平成17年5月から平成21年6月までの間,被告にお ける理事の役職についており,被告に対して委任又は準委任契約に基 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,2176万1956円及びこれに対する平成22年 5月26日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決第1項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。