損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号平成21(ワ)5042
判決日2012-07-31
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張(cid:1)
 事故態様及び過失相殺(cid:1)
(被告の主張)(cid:1)
ア 本件交差点には信号機が設置されておらず,原告においても,本件交差
点に進入する際,右方からの車両の動静に注意すべき義務がある。原告は
同義務を怠り,漫然と本件交差点に進入したため,本件事故が発生した。(cid:1)
イ 原告が走行していた歩道は,自転車の通行が禁止されていた。(cid:1)
ウ 以上から,25%の過失相殺がされるべきである。(cid:1)
(原告の主張)(cid:1)
ア 被告車両が走行していた道路には一時停止の標識がある。本件交差点に
は,4方向を確認するミラーが2か所設置されている。被告車両からみて,
本件交差点の左側には保育園があり,また,左側の見通しが悪い。(cid:1)
イ 被告は,本件交差点に進入する際,一時停止をして,本件交差点の左右
(cid:1) (cid:3)(cid:1)
(cid:1)
の状況を注視すべき義務を負うが,同義務を怠り,漫然と時速10㎞で本
件交差点に進入した過失がある。(cid:1)
ウ 本件交差点付近の車道の幅は3mしかなく,大型車両が頻繁に通行して
いたため,自転車で走行する者は,やむを得ず歩道を走行していた。(cid:1)
エ 本件事故は,上記イの被告の一方的な過失で発生したものであり,過失
相殺すべきではない。(cid:1)
 原告は本件事故によって脳脊髄液減少症を発症したか,症状固定時及び後
遺障害等級(cid:1)
(原告の主張)(cid:1)
原告は,日本脳神経外傷学会による「外傷に伴う低髄液圧症候群」の診断
基準によっても,脳脊髄液減少症を発症したと認められる。原告には,①脳
脊髄液減少症の症状である起立性頭痛があり,②RI脳槽シンチグラフィー
検査等で髄液漏れの所見が認められ,③ブラットパッチによる症状の改善が
認められる。(cid:1)
なお,ブラットパッチにより髄液漏れは止まっているものの,原告の症状
が慢性化して持続しているのは,減少した髄液量が均等に増加しないことや,
損なわれた神経系が回復しないことが原因であって,ブラットパッチの施術
結果は脳脊髄液減少症を否定するものではない。(cid:1)
症状固定日は,平成23年11月30日である。(cid:1)
後遺障害等級は,自賠法施行令別表第二第9級10号である。(cid:1)
(被告の主張)(cid:1)
脳脊髄液減少症の診断基準として,脳脊髄液減少症研究会の「ガイドライ
ン2007」は適切ではない。原告には,①起立性頭痛が認められず(事故
後約4か月間に頭痛の訴えがなく,b病院初診時[平成18年4月27日]
にも,起立性頭痛は認められない。),②RI脳槽シンチグラフィーは診断
基準として信用性が低く,これによって髄液漏

主文(判決文より)

(cid:1)
1 被告は,原告に対し,2312万8932円及びこれに対する平成
17年6月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(cid:1)
2 原告のその余の請求を棄却する。(cid:1)
3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被
告の負担とする。(cid:1)
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。(cid:1)
事(cid:1)実(cid:1)及(cid:1)び(cid:1)理(cid:1)由(cid:1)
第1 請求(cid:1)
被告は,原告に対し,4998万8283円及びこれに対する平成17年6
月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(cid:1)
第2 事案の概要(cid:1)
本件は,被告運転の自動車(以下「被告車両」という。)と原告運転の自転
車(以下「原告自転車」という。)とが衝突した交通事故(以下「本件事故」
という。)について,原告が,被告に対し,人身損害については自動車損害賠
償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,物的損害については民法
709条に基づき,損害の賠償と本件事故日からの遅延損害金を請求する事案
である。(cid:1)
1 争いのない事実(cid:1)
(cid:1) (cid:2)(cid:1)
(cid:1)
 本件事故の発生(cid:1)
ア 日 時 平成17年6月8日午前7時40分ころ(cid:1)
イ 場 所 神奈川県海老名市a×××番地先の十字路交差点(以下「本
件交差点」という。)(cid:1)
ウ 関係車両(cid:1)
被告車両 自家用普通乗用自動車(車両番号 湘南×××○×××)(cid:1)
エ 事故態様(cid:1)
被告は,被告車両を運転中,本件交差点において,左方向から進行して
きた原告自転車と衝突した。(cid:1)
 責任原因(cid:1)
被告は,被告車両の保有者であり,また,左方向の安全確認を怠って本件
交差点に進入したなどの過失があるから,自賠法3条及び民法709条に基
づき,本件事故により原告に生じた損害を賠償する責任を負う。(cid:1)
2 争点及び当事者の主張(cid:1)
 事故態様及び過失相殺(cid:1)
(被告の主張)(cid:1)
ア 本件交差点には信号機が設置されておらず,原告においても,本件交差
点に進入する際,右方からの車両の動静に注意すべき義務がある。原告は
同義務を怠り,漫然と本件交差点に進入したため,本件事故が発生した。(cid:1)
イ 原告が走行していた歩道は,自転車の通行が禁止されていた。(cid:1)
ウ 以上から,25%の過失相殺がされるべきである。(cid:1)
(原告の主張)(cid:1)
ア 被告車両が走行していた道路には一時停止の標識がある。本件

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。