事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)5042 |
| 判決日 | 2012-07-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張(cid:1) 事故態様及び過失相殺(cid:1) (被告の主張)(cid:1) ア 本件交差点には信号機が設置されておらず,原告においても,本件交差 点に進入する際,右方からの車両の動静に注意すべき義務がある。原告は 同義務を怠り,漫然と本件交差点に進入したため,本件事故が発生した。(cid:1) イ 原告が走行していた歩道は,自転車の通行が禁止されていた。(cid:1) ウ 以上から,25%の過失相殺がされるべきである。(cid:1) (原告の主張)(cid:1) ア 被告車両が走行していた道路には一時停止の標識がある。本件交差点に は,4方向を確認するミラーが2か所設置されている。被告車両からみて, 本件交差点の左側には保育園があり,また,左側の見通しが悪い。(cid:1) イ 被告は,本件交差点に進入する際,一時停止をして,本件交差点の左右 (cid:1) (cid:3)(cid:1) (cid:1) の状況を注視すべき義務を負うが,同義務を怠り,漫然と時速10㎞で本 件交差点に進入した過失がある。(cid:1) ウ 本件交差点付近の車道の幅は3mしかなく,大型車両が頻繁に通行して いたため,自転車で走行する者は,やむを得ず歩道を走行していた。(cid:1) エ 本件事故は,上記イの被告の一方的な過失で発生したものであり,過失 相殺すべきではない。(cid:1) 原告は本件事故によって脳脊髄液減少症を発症したか,症状固定時及び後 遺障害等級(cid:1) (原告の主張)(cid:1) 原告は,日本脳神経外傷学会による「外傷に伴う低髄液圧症候群」の診断 基準によっても,脳脊髄液減少症を発症したと認められる。原告には,①脳 脊髄液減少症の症状である起立性頭痛があり,②RI脳槽シンチグラフィー 検査等で髄液漏れの所見が認められ,③ブラットパッチによる症状の改善が 認められる。(cid:1) なお,ブラットパッチにより髄液漏れは止まっているものの,原告の症状 が慢性化して持続しているのは,減少した髄液量が均等に増加しないことや, 損なわれた神経系が回復しないことが原因であって,ブラットパッチの施術 結果は脳脊髄液減少症を否定するものではない。(cid:1) 症状固定日は,平成23年11月30日である。(cid:1) 後遺障害等級は,自賠法施行令別表第二第9級10号である。(cid:1) (被告の主張)(cid:1) 脳脊髄液減少症の診断基準として,脳脊髄液減少症研究会の「ガイドライ ン2007」は適切ではない。原告には,①起立性頭痛が認められず(事故 後約4か月間に頭痛の訴えがなく,b病院初診時[平成18年4月27日] にも,起立性頭痛は認められない。),②RI脳槽シンチグラフィーは診断 基準として信用性が低く,これによって髄液漏
主文(判決文より)
(cid:1) 1 被告は,原告に対し,2312万8932円及びこれに対する平成 17年6月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(cid:1) 2 原告のその余の請求を棄却する。(cid:1) 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被 告の負担とする。(cid:1) 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。(cid:1) 事(cid:1)実(cid:1)及(cid:1)び(cid:1)理(cid:1)由(cid:1) 第1 請求(cid:1) 被告は,原告に対し,4998万8283円及びこれに対する平成17年6 月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(cid:1) 第2 事案の概要(cid:1) 本件は,被告運転の自動車(以下「被告車両」という。)と原告運転の自転 車(以下「原告自転車」という。)とが衝突した交通事故(以下「本件事故」 という。)について,原告が,被告に対し,人身損害については自動車損害賠 償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,物的損害については民法 709条に基づき,損害の賠償と本件事故日からの遅延損害金を請求する事案 である。(cid:1) 1 争いのない事実(cid:1) (cid:1) (cid:2)(cid:1) (cid:1) 本件事故の発生(cid:1) ア 日 時 平成17年6月8日午前7時40分ころ(cid:1) イ 場 所 神奈川県海老名市a×××番地先の十字路交差点(以下「本 件交差点」という。)(cid:1) ウ 関係車両(cid:1) 被告車両 自家用普通乗用自動車(車両番号 湘南×××○×××)(cid:1) エ 事故態様(cid:1) 被告は,被告車両を運転中,本件交差点において,左方向から進行して きた原告自転車と衝突した。(cid:1) 責任原因(cid:1) 被告は,被告車両の保有者であり,また,左方向の安全確認を怠って本件 交差点に進入したなどの過失があるから,自賠法3条及び民法709条に基 づき,本件事故により原告に生じた損害を賠償する責任を負う。(cid:1) 2 争点及び当事者の主張(cid:1) 事故態様及び過失相殺(cid:1) (被告の主張)(cid:1) ア 本件交差点には信号機が設置されておらず,原告においても,本件交差 点に進入する際,右方からの車両の動静に注意すべき義務がある。原告は 同義務を怠り,漫然と本件交差点に進入したため,本件事故が発生した。(cid:1) イ 原告が走行していた歩道は,自転車の通行が禁止されていた。(cid:1) ウ 以上から,25%の過失相殺がされるべきである。(cid:1) (原告の主張)(cid:1) ア 被告車両が走行していた道路には一時停止の標識がある。本件
出典
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