事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)2425 |
| 判決日 | 2012-10-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件通告の違法性等 本件一時保護決定,本件再一時保護決定等の違法性 中央児相の職員の過失及び亡cの死因 損害の存否及び額 4 当事者の主張 争点 (原告らの主張) ア 被告成育は,本件通告により,真実は医療ネグレクトや栄養ネグレクト がなかったにもかかわらず,これがあるとの虚偽の情報を伝え,伝えるべ き情報を故意に伝えず,積極的に一時保護に加担するなどしていた。した がって,本件通告等は違法であり,被告成育との間の診療契約上の債務不 履行を構成する。 イ 医療ネグレクトの不存在 虐待通告や一時保護決定に値する医療ネグレクトがあるというために は,①その治療及び検査が必要であり,保護者にその説明がされ,②そ れにもかかわらず,保護者が児童に必要な治療及び検査を受けさせない ことが必要である。 本件通告は,原告らが,亡cの全身のレントゲン撮影,CT検査,ア ルファロールの投薬の増量,血液検査及びステロイドの使用を拒否し, 通院の予約を取り消すなどしたことを医療ネグレクトとしているが,い ずれも①②の要件を欠いている。 原告らは,足のレントゲン撮影は受けさせていたものの,全身の撮影 が必要という説明を受けておらず,足だけで足りるのであればそれだけ にして欲しいと述べて,レントゲン撮影に同意している。亡cのくる病 の種類を特定するために全身のレントゲン撮影が必要であったとして - 4 - も,25-OHビタミンDの検査や治療の経過により,亡cのくる病 は,ビタミンD欠乏性による栄養性のくる病であると判明しており,平 成18年5月15日ころには,レントゲン撮影の必要はなかった。ま た,全身のレントゲン撮影の有無によって,くる病の治療方法が変わる わけではない。したがって,検査の必要性はなく,①の要件がない。 CT検査は,放射線被曝のリスクがあり,医学的にも必要がなかった から,①の要件を欠く。 原告らは,アルファロールの投薬を拒否していない。アルファロール の増量の話をされ,様子を見たいと述べたのは,それまで,担当医から 病院食のキノコを食すことでアルファロールに代えてビタミンDを摂取 することができると聞いており,担当医もアルファロールの服用の中止 を検討していた中,突然増量する旨を言われたためである。また,医師 がアルファロールの増量の必要性を説明したことはなかった。したがっ て,①の要件を欠く。 原告らは,血液検査に何度も同意しており,平成18年3月16日 は,亡cが風邪気味で熱もあったため,血液を採取させなかったにすぎ ない。その後も原告は,血液検査に同意しており,②の要件を欠く。 原告らは,医師の指示に従い,通院の予約をしており,②の要件を欠 く。 原告らがステロイドの使用を拒否したことはない。ステロイ
主文(判決文より)
1 被告横浜市は,原告aに対し,2543万5968円及びこれに対 する平成18年7月27日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 2 被告横浜市は,原告bに対し,2543万5968円及びこれに対 する平成18年7月27日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 3 原告らの被告横浜市に対するその余の請求及び被告独立行政法人国 立成育医療研究センターに対する請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告らに生じた費用の100分の44と被告横浜市に 生じた費用の100分の40と被告独立行政法人国立成育医療研究セ ンターに生じた費用のすべてを原告らの負担とし,その余の費用を被 告横浜市の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができ る。
出典
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