事件の基本情報
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(わ)1648 |
| 判決日 | 2012-11-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 弁護人の主張 被告人が本件放火に関与したことは認めるが,実際に火をつけたのは,別の者 (共犯者)である(共犯者の名前は言わない。)。すなわち,被告人は,共犯者と 放火を共謀し,自宅にあったガソリンなどの助燃材を持ち出し,犯行当日の午前2 時ころに,自らの自動車に共犯者を乗せ,本件家屋付近の駐車場まで行ったが,そ の後は共犯者が本件家屋まで一人で行って放火した。また,本件家屋の中にいた被 (cid:2)(cid:1)(cid:3)(cid:1)(cid:1)(cid:2)(cid:1) (cid:1) 害者3名に対する殺意はない。 第2 火災の状況 1 火災の発生 平成23年4月2日午前2時ころ(以下「平成23年」の出来事については年の 標記を省略することもある。),BC夫妻及びAが就寝中の木造2階建ての本件家 屋に何者かが火をつけた。2階西側の洋室にはCが,2階中央の和室にはBが,2 階東側の洋室にはAがそれぞれ就寝していた。午前2時7分ころには,本件家屋1 階玄関部分などから炎が激しく吹き出し,短時間のうちに家屋全体に火が燃え広 がった。午前2時23分には消防車が到着して消火活動に当たったが,本件家屋は 全焼した。 2 発火の場所等 D教授の証言等によれば,1階の①南東角戸袋部,②屋内東側広縁,③玄関 東側戸袋部,④玄関西側戸袋部及び⑤南西側縁側下部にガソリンのような助燃材合 計数リットルが撒布され,そこに火をつけられて出火したことが認められる。 ②屋内東側広縁については,縁板の一部が焼失しており,その焼失部分の上 に座卓の天板が落ちていた。座卓天板は,その上面に比べ下面が著しく炭化してい た。縁板下の根太の下側に焼損はない。そうすると,その放火方法としては,焼失 した縁板と座卓天板との間に点火物が投げ入れられたことになる。 上記東側広縁の縁板の下方はコンクリートの基礎に覆われているから,縁板の下 方から放火することは不可能である。屋内の東側広縁に放火するためには,犯人は 玄関から入って放火するか,雨戸,ガラス戸を開けて入って放火するかしかない。 Aによれば,「本件前夜の4月1日の帰宅後に玄関を内側から施錠したので,合鍵 を持っていても外からは開けることはできない。」とのことであるから,犯人が玄 関から入った可能性はない。また,「東側広縁の雨戸の一部は鍵が壊れていて,施 錠できない状態であった。当夜,その内側のガラス戸に施錠したかは確実ではな い。」ということであるから,犯人は,その雨戸を開け,施錠されていなかったガ (cid:2)(cid:1)(cid:4)(cid:1)(cid:1)(cid:2)(cid:1) (cid:1) ラス戸を開け,放火したものと考えられる。 ⑤南西側広縁については,特に南側部分の焼損が激
主文(判決文より)
被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中250日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。