現住建造物等放火,殺人,殺人未遂

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号平成23(わ)1648
判決日2012-11-27
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
第1 弁護人の主張
被告人が本件放火に関与したことは認めるが,実際に火をつけたのは,別の者
(共犯者)である(共犯者の名前は言わない。)。すなわち,被告人は,共犯者と
放火を共謀し,自宅にあったガソリンなどの助燃材を持ち出し,犯行当日の午前2
時ころに,自らの自動車に共犯者を乗せ,本件家屋付近の駐車場まで行ったが,そ
の後は共犯者が本件家屋まで一人で行って放火した。また,本件家屋の中にいた被
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害者3名に対する殺意はない。
第2 火災の状況
1 火災の発生
平成23年4月2日午前2時ころ(以下「平成23年」の出来事については年の
標記を省略することもある。),BC夫妻及びAが就寝中の木造2階建ての本件家
屋に何者かが火をつけた。2階西側の洋室にはCが,2階中央の和室にはBが,2
階東側の洋室にはAがそれぞれ就寝していた。午前2時7分ころには,本件家屋1
階玄関部分などから炎が激しく吹き出し,短時間のうちに家屋全体に火が燃え広
がった。午前2時23分には消防車が到着して消火活動に当たったが,本件家屋は
全焼した。
2 発火の場所等
 D教授の証言等によれば,1階の①南東角戸袋部,②屋内東側広縁,③玄関
東側戸袋部,④玄関西側戸袋部及び⑤南西側縁側下部にガソリンのような助燃材合
計数リットルが撒布され,そこに火をつけられて出火したことが認められる。
 ②屋内東側広縁については,縁板の一部が焼失しており,その焼失部分の上
に座卓の天板が落ちていた。座卓天板は,その上面に比べ下面が著しく炭化してい
た。縁板下の根太の下側に焼損はない。そうすると,その放火方法としては,焼失
した縁板と座卓天板との間に点火物が投げ入れられたことになる。
上記東側広縁の縁板の下方はコンクリートの基礎に覆われているから,縁板の下
方から放火することは不可能である。屋内の東側広縁に放火するためには,犯人は
玄関から入って放火するか,雨戸,ガラス戸を開けて入って放火するかしかない。
Aによれば,「本件前夜の4月1日の帰宅後に玄関を内側から施錠したので,合鍵
を持っていても外からは開けることはできない。」とのことであるから,犯人が玄
関から入った可能性はない。また,「東側広縁の雨戸の一部は鍵が壊れていて,施
錠できない状態であった。当夜,その内側のガラス戸に施錠したかは確実ではな
い。」ということであるから,犯人は,その雨戸を開け,施錠されていなかったガ
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ラス戸を開け,放火したものと考えられる。
 ⑤南西側広縁については,特に南側部分の焼損が激

主文(判決文より)

被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中250日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。