損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所横浜地方裁判所
事件番号平成22(ワ)3461
判決日2013-02-15
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
(1)B教諭の指導義務違反の有無
(原告らの主張)
B教諭は,本件柔道部の顧問として,生徒の安全にかかわる事故の危険
性をできる限り具体的に予見し,その予見に基づいて当該事故の発生を未
然に防止する措置を執り,クラブ活動中の生徒を保護すべき注意義務を有
する。すなわち,①B教諭は,体格,体力,技能が十分ではない初心者を
試合直前の投げ込み稽古に参加させるにあたっては,上級者から投げ技を
かけられても十分に受身が取れるかどうか,自ら練習状況を監視・指導す
べき義務,②仮に,やむを得ず自ら練習状況を監視・指導できないのであ
れば,他の部員に対し初心者は強く投げつけないよう適切かつ具体的な指
示をするなどして,初心者が上級者から投げ技をかけられても十分に受身
が取れるよう,練習状況を指導すべき安全配慮義務,③柔道のような内在
的に頭部外傷への危険を伴うスポーツにおいては,一度目の衝撃により脳
震盪様の症状が認められた際に,競技を継続して行った場合,二度目の頭
部への衝撃によって,重篤な頭部外傷を発生する危険性があるのであるか
ら,生徒が脳震盪様の症状を呈した場合には,競技に復帰する際には,メ
ディカルチェックを踏まえ慎重に判断して,重篤な頭部外傷の発生を回避
する安全配慮義務を有するところ,B教諭は,X1が4月16日の練習で
投げられて頭を打ち,脳震盪を起こしたことを知っていたにもかかわらず,
X1を同月23日から通常稽古に参加させた上,本件大会前のウォームア
ップ練習において,本件大会の試合に大将として出場する予定であり,X
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主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
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2 訴訟費用は,原告らの負担とする。

出典

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